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ケガの治療費は誰が負担する?事故当日の治療費の取り扱い

2020年12月20日

みなさんこんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。

年の瀬も押し迫り、いよいよ師走の忙しさを感じる様になりました。自宅や職場の大掃除、年賀状の作成など年末ならではの仕事に忙しく動き回っている今日この頃です。  我が家では年明けに家族全員で初詣に行くのが恒例となっていますが、今年は密を避けるために初詣の日を避けることになりました。一日でも早く平穏無事な毎日が取り戻されるように、自分達でできる事を徹底していきたいと思います。

さて今回のブログテーマは『ケガの治療費はだれが負担する?』です

事故でケガを負った場合、病院での治療費は最終的には加害者、もしくは加害者の保険会社がその賠償責任を負う事になります。

事故後、すみやかに病院を受診し医師より交通事故によるおケガの診断を受けていただきます。その診断書に沿って治療内容が決定しますが、その治療費は診察を受けた被害者に対して請求するのが原則基本となっています。

病院によっては保険会社に直接請求をする対応をしてくれるところもあります。 また加害者側の保険会社が素早く対応し、病院に予め連絡をしてくれることで治療費の支払いについてスムーズに対応してくれることもあります。

もちろん交通事故に遭ったその日当日に、念のため受診した場合でも治療費、通院交通費など一日から請求する事もできますのでご安心ください。

どちらにしても必ず保険会社に素早く連絡することが重要になりますので、受診前には必ず連絡を入れておきましょう。

ハピネスグループでは事故によるお悩み、ご相談、ご質問を無料で行なう無料相談会を実施しています。一度お電話にてご連絡くださいね!

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https://koutsujiko-navi.com/
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