自賠責保険
自賠責保険は強制保険であるため、
自動車を所有している方は誰でも加入しています。
この保険は自動車に掛けられるものなので、
自動車に乗って事故に遭った場合、
運転者が誰であっても保険が支払われます。
以下の支払い内容は、あくまでも限度額です。
1.傷害による損害
被害者1人につき120万円
施術費関係 応急手当費、護送費、診察費、入院費、投薬費、
手術費、処置費、通院費、看護費、諸雑費、柔道整復等の費用、
義肢等の費用、診断書等の費用
休業損害・・・1日につき5,700円
ただし、立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、
1日につき19,000円を限度として、実額が支払われます。
慰謝料・・・1日につき4,200円
慰謝料の対象日数は被害者の傷害の態様、
実施術日数(通院回数)その他を考慮して施術期間(通院開始から終了までの期間)の範囲内で決められます。
2.後遺障害による損害
被害者1人につき最高4,000万円~75万円まで(14等級あります)
逸失利益・・・後遺障害がなければ得られたはずの収入
慰謝料等・・・障害の程度により第1級 1,050万円~第14級 32万円
第1級~第3級までは、被扶養者があるときは、増額されます。