愛知県のむち打ち治療はハピネスグループの交通事故治療ナビにご連絡ください。ハピネスグループ 愛知 交通事故施術ナビ

交通事故施術専用ダイヤル 052-414-5300

補償・慰謝料について

補償・慰謝料について

慰謝料と休業補償について

一般的に交通事故の加害者は被害者に対して、慰謝料を支払うことが一般的です。
交通事故の傷害による慰謝料は、入院・通院の月数に基づいてある程度定額化されているため、
施術期間や施術日数が重要な基準となっています。

被害者は自分が元の生活に戻れるだけの施術費と慰謝料を請求できるようになっております。
症状が改善されるまで、通院が可能です。

慰謝料とは

事故によって被害者が受けた精神的な苦痛にたいして支払われる賠償金の事です。

1日4,200円が支払われます。

慰謝料の対象になる日数は「治療期間」と「実治療日数」によって決まります。

治療期間 治療開始から治療終了日までの日数 治療期間×4,200円
実治療日数 実際に治療を行った日数 (実治療日数×2)×4,200円

どちらか少ない方になります。

休業損害費について

休業損害とは、交通事故によるケガや通院などで働けなくなり、得られなかった所得のことです。

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。

また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

ひとことで休業損害といっても、被害者の所得によって計算方法が違いますので注意してください。

1.給与所得者の場合

過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの)

9月22日に事故発生 給与締め切り 月末
給与については、各種手当、残業手当等を含む

6月 給与総額 298,000円
7月 給与総額 312,000円
8月 給与総額 290,000円
合計 900,000円
900,000円÷90日=10,000円(日額)
認定休業日数 9月22日~10月31日(40日間)
休業損害額⇒10,000円×40日=400,000円

2.パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
9月22日に事故発生 給与締め切り 月末

食費、交通費手当を含む 日給10,500円

6月 就労日数 21日
7月 就労日数 22日
8月 就労日数 17日
合計 60日
10,500円×60日÷90日=7,000円(日額)
認定休業日数 9月22日~10月31日(40日間)
休業損害額⇒7,000円×40日=280,000円

3.家事従事者

家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

4.事業所得者

事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

交通事故施術ならハピネスグループにお任せください

ページの先頭へ