おはようございます。
交通事故アドバイザーの柳田です
10月もあと残り僅か!残暑が厳しいのか
それとも異常気象なのか
まだ半袖シャツで過ごせる今日この頃です
今年も残すところ2カ月余り
あっという間に過ぎ去ろうとしていますね( ;∀;)
今回のテーマ
『事故に遭遇して同乗者の責任とは』
意外と知らない内容かと思います。
①加害者側の自動車に同乗した場合
事故発生から警察に連絡して事故状況の報告やけが人の救護や救急車の手配
など運転手は勿論のこと同乗者も協力が必要になります
法律上の義務違反はありませんが救護などには積極的に参加していち早く
救急車の手配などをしましょう
②酒酔い運転の車に同乗した場合
この件に関しては、運転手は勿論の事、その事を知りながら車に同乗した場合は
同乗者の責任も発生します。
万が一事故を起こし場合は被害者に対する損害賠償責任が生じるかと思います
『飲んだら乗るな』『乗るなら飲むな』
一般常識としてもっと広まると良いかと思います。
このケース以外にも、ここ最近のニュースでも多く出ていました
『あおり運転』
同乗者も責任追及されているニュースを見られた方も多いかと思います。
その他色々なケースがあります。
些細な事でもハピネスグループにお問い合わせください。
https://koutsujiko-navi.com/
交通事故治療に関するお問い合わせ・ご相談
名古屋ハピネス鍼灸接骨院 名駅院
052-414-5300