こんにちは 交通事故専門アドバイザーの土屋です
年末年始は寒気が停滞して一段と冷え込みましたね
先日は関東地方でも10㎝の積雪を観測するくらいの
大雪で新年から交通機関の心配がありました
雪道を運転する際は急ブレーキは厳禁です
時間にゆとりを持って 慌てずに運転しましょう
本年もよろしくお願いいたします
今回は「玉突き事故について」お話いたします
交通事故が発生した時 3台以上の車が追突事故に巻き込まれる
ケースを“玉突き事故”と言います
玉突き事故の場合は被害者と加害者という振り分けが複雑になります
当事者が2者以上になり 事故状況によって責任の所在が変わってくる
からです
○そもそも“玉突き事故”とは?
例えば 前方からA ・B・Cと車が3台並んでいたとします
まずBにCが追突して Bが衝撃で前に押し出され
Aに追突する交通事故が玉突き事故となります
Aの前に別の車があり Aが押し出されて追突するケースも
あります(当事者が4台以上になる場合)
玉突き事故の原因の多くは…
・後方の車の運転手による“前方不注意”や“車間距離不足”
・前方の車による“急ブレーキ”など
○玉突き事故は誰に責任があるのか?
事故の状況に様々なケースあり分類して判断されます
・前方の車が走行中か停車中か(その理由は)
・前方の車が急ブレーキをかけた為の追突か
(かけた場合の理由)
・適切な車間距離をとっていたか
・一般道か高速道路か
①前方に停車中(正当な理由がある場合)の車に
後方の車が追突して交通事故になった時
基本的に後方車両の過失割合が10割となります
A(停車中)←B(押し出された)←C(追突した)
②2番目の車「B」が急ブレーキをかけて事故が起きた時
2番目の車が急ブレーキをかけてその後方の車が追突し
押し出された2番目の車が先頭の車に追突した
A(停車中)←B(急ブレーキをかけた事で後方の車に押し出された)←C(追突した)
この場合はBが危険を回避するためでない限り2番目の車にも過失が認められます
③高速道路上での玉突き事故
特に一般道と高速道路とでは同じ状況でも責任の
所在が変わってきます
高速道路では停車や急ブレーキが禁止されているので
高速道路上で理由なく停車していたり急ブレーキをかけた事が
原因で玉突き事故が起こった場合は一般道の時に比べて
前方の車にも高い過失割合が認められる様になります
A(停車中or急ブレーキ)←B(追突した)←C(追突した)
Aにも高い過失が認められる B・Cは前方不注意 車間距離不足
※ただし渋滞中で前方車両がハザードランプを点けながら停車していた
(法律に従った方法で停まっていた)所に後方車両が追突して
玉突き事故となった場合は 前方の停車車両の過失割合は
基本的には0割となります
○玉突き事故に遭ってしまった時の対応・流れ
・まずは車から降りてけが人の有無を確認する
・負傷者がいたら応急処置を行い 必要に応じて救急車を呼ぶ
・警察に連絡して実況見分に立ち会う
・保険会社に連絡して病院に行って診断をうける
お困りの際 また少しの相談でも気軽にご連絡ください
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