こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザー
K鈴木です
5月も半ばを過ぎ新米ドライバーの方や
引越しなどで新しい土地に慣れてきた方は
初めの緊張感が無くなりつつあるのではありませんか?
慣れてきた時こそ
要注意ですよ〜
今回は「無保険車傷害保険について」
お話をしたいと思います。
まず無保険車とは
①任意保険に未加入の車
②自賠責保険、任意保険の両方未加入の車
この2種類があります。
車を運転する際には自賠責保険(強制保険)加入は当然ですよね‼︎
任意保険加入は任意ですが、今どき未加入で運転している人なんていないでしょ?
しかし、都道府県別加入率トップ5を見ても、約1割の方が未加入で運転されているんですね。
公道には10台に1台の割合で無保険車が走っているのが現状なんです。
これらの、無保険で走っている車の事故に巻き込まれた場合、相手から確実に請求できるのは自賠責保険の上限金額までとなります。
「無保険車傷害保険」は、こういった無保険車と事故を起こした場合に備える保険です。保険の対象となる車に乗っている人が、他車との事故で死亡または後遺障害を被ったとき、相手に損害賠償を請求できるにもかかわらず、相手の車が対人賠償保険をつけていない「無保険車」のために十分な補償が受けられないとき、この保険から賠償金が支払われます。支払われる保険金額は自分の契約している対人保険と同じ金額となります。なお、無制限で加入している場合は、2億円が上限となります。
さて、この保険の支払い対象となる「無保険車」とは、次の4つの場合が考えられます。
1.任意の対人保険がついてない車。
2.対人保険はついているが、運転者の故意や泥棒運転、年齢条件や家族限定特約の条件を満たしていない場合。
3.対人保険はついているが、その保険金額が被害者の損害額を下回る場合。
4.ひき逃げなどで加害者が特定できない場合。
こういった車と事故に遭った場合に頼りになるのが無保険車傷害保険なのです。