こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。
相手方が無保険の場合、損害賠償請求をしても「お金がないから支払えない」などと言われて開き直られることがあります。
このような場合、相手にそれ以上請求することはできないのかが問題になります。
この点、法律上は、相手にお金がないからと言って支払い義務がなくなることはありません。
よって、相手が逃げようが開き直ろうが、こちらは正当な金額の支払いを請求する権利があります。
ただし、相手が任意にそれを支払わない場合には、裁判をして相手に対して支払い命令を出してもらわなければなりません。この場合の裁判のことを、損害賠償請求訴訟と言います。
訴訟を起こすと、大変な手間と労力がかかりますし、期間も1年近くかかることが多いです。
しかも、判決が出たとしても、相手がそれに従わない場合、こちらが相手の財産を探して強制執行(差し押さえ)をする必要があります。
事故の相手方が任意保険に加入していない場合、自賠責保険による最低限度の支払いしか受けられず、相手にお金がなければそれ以上の支払い請求は事実上難しくなる上、相手の過失が100%の場合には非常にストレスが溜まる示談交渉を自分でしなければならないなどの数々の問題が起こります。
このような相手方無保険のリスクを避けるためには、こちらが加入する任意保険を固めておくと役立ちます。
具体的には
・人身傷害保険(人身傷害特約)
・搭乗者傷害保険
・無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)
などの保険です。
人身傷害保険・搭乗者傷害保険
人身傷害保険とは、保険に加入している人やその家族などが事故に遭ったり傷害を負ったりした場合などに補償を受けられる保険です。搭乗者傷害保険もこれとほとんど同じです。
無保険車傷害保険
無保険車傷害保険とは、事故の相手が任意保険に加入していなかったり、加入していたとしても支払が不十分であったりする場合に補償を受けられる保険です。
自分や家族が任意保険でこれらの保険に加入している場合、事故の相手方からは保険金をうけとることができないとしても、自分または家族の加入している任意保険から保険金の支払いを受けることができるので、助かります。
日本では、約3割もの無保険車が走行しているという現状を考えると、上記のような保険に加入して無保険車との事故の対策をしておく必要性は高いと言えるでしょう。
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