皆さん、こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。
今回は『運転年齢制限はあるのか?』について書かせていただきます。
取得可能年齢ですが
(第一種運転免許)
普通二輪免許・小型特殊免許・原付免許 → 16歳以上
普通免許・大型特殊免許・牽引免許・大型二輪免許 → 18歳以上
中型免許 → 20歳以上で2年以上の普通免許または大型特殊免許を取得していた場合。
大型免許 → 21歳以上で3年以上の中型免許または普通免許または大型特殊免許を取得していた場合。
(第二種運転免許)
*21歳以上で3年以上大型免許または中型免許または普通免許を取得していた場合。
運転免許取得の年齢の上限についてはどうでしょうか?
基本的には年齢の上限はありません。
ですので、年齢によって運転免許が手に入れられなくなることはありません。
ただし、運転免許を手にした後も70歳以上の人は、3年毎の免許更新を求められ、高齢者講習と教習を受ける必要があります。そして、講習と教習をパス出来なければ、免許の返納を余儀なくされます。
運転免許自主返納について
高齢者講習を受けて運転するのが困難と判断された場合や運転に自信がなくなったと感じた場合は運転免許を返納する事も考えられます。また自らの意思で有効期限内であっても免許証を返納する事も可能です(運転免許の自主返納制度)
運転免許の返納は最寄りの警察署にて行えます。
また、自主返納された方は色々な特典を受ける事ができます。(内容は自治体により異なります)
私の父も70歳後半辺りで自動車の運転を止めてくれました。
急ブレーキや急発進、目が少しずつ見え辛くなってきたことも原因です。
何かあってからでは遅い気がしたから家族で頼み運転を止めてもらいました。
人様や家族を危険にさらしたくありません。父はそれを理解してくれたのだと思います。
高齢者の方々が運転するには色々な事情があると思います。
人様やご家族に対しての配慮をもって運転して頂けることを願います。
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