こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの山本です!
今回は歩行者と自転車の交通事故についてです。
交通事故というと自動車同士や自動車と歩行者、または自動車単独でのケースなど、いずれにせよ自動車が関わって起きているものだという認識が強いかと思います。
しかしそれだけではなく、自動車が関わっておらずとも、自転車での場合も交通事故と呼べるのです。
その場合、自動車との交通事故との大きな違いは保険に加入していない事がとても多いのです。
自動車であればまず強制保険である自賠責保険に加入している(稀にしていない車もありますが、、、)ので、そこで大方の対処は可能です。しかし自転車、また歩行者がそれに見合った保険に加入していない場合、対処に困る事でしょう。
その場合、相手(加害者にあたる側)に賠償金の支払請求をしても、示談ができない事があります。
示談交渉には応じてくれたとしても、「高額な支払はできない」と言われたり、「賠償金の計算方法に納得できない」などと言われたりして、示談が進まない事が多いです。
自転車と歩行者の事故の場合、どちらにも法律的な知識がないため、どのようにして示談を進めていけばいいのかわからない事もよくあります。
お互いに専門知識がないために示談金や慰謝料の計算ができないという問題があります。
相手が支払に応じてくれる場合であっても、具体的にいくらの賠償金を支払ってもらうべきか?
たとえば、治療費、入院費、通院の交通費など実費のかかる損害もありますし、事故で仕事を休んだ場合の休業損害もあります。通院によって治療を続けた場合、その期間に応じて入通院慰謝料も発生します。
もし後遺障害が残ったら後遺障害の慰謝料や逸失利益(後遺障害が残った事によって働けなくなくなったために得られなくなった、今後得られたはずの利益)も発生します。
これらそれぞれの賠償金を計算するのはとても難しいのです。
これとは別に、さらに過失割合の問題もあります。
ご存知かと思いますが、よくある10 : 0 とか7 : 3 とかの事ですね。
歩行者で被害者であっても、歩行者側が信号無視をしていたり横断歩道以外の場所を歩いていたりすると、過失が認められて賠償金がまた変わってくるのです。
こうなってくるともう大変ですよね。
ベストなのは、自転車用の保険に加入しておく事です。年々自転車の保険も充実してきていますので、乗られる方は成人・未成年に問わず加入しておくのがよいでしょう。
加入しておらず、万が一自転車で賠償金が発生するような事故を起こした、もしくは被害者になって示談が難航した場合は、弁護士さんに相談するのがいちばん確実です。
裁判も視野に入れておきましょう。
ただ、そんな事態に悩まされないよう、いつも危機管理をして交通安全に努めたいものですね。