みなさんこんにちは。ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのT鈴木です。
10月も半ばになり、今年も残すところあと2カ月となりました。
ここ豊田市では今年1月からの交通死亡事故の件数と死者数が、昨年と同じペースで
増えているとして「交通死亡事故抑止緊急メッセージ」を発令しました。
一人ひとりが少しずつ意識すること、注意することで交通事故の数を減らす事ができます。
安全運転、防衛運転を心がけ、愛知県の交通死亡事故減少に努めましょう。
さて今回のテーマは「専業主婦の休業補償」についてです。
専業主婦の方が交通事故にあった場合、労働収入はありませんが休業補償を請求する事
が可能です。自賠責基準において、1日一律で5,700円の請求が可能となっています。
弁護士基準が適用された場合は、女性の平均年収から算出される計算式からの請求となります。
どちらの計算式においても算定するためには休業日数が必要になります。
専業主婦における休業日数とは、主婦業ができなかった日数ということになります。
しかし、主婦の場合一般の企業と異なり、主婦業を休業した日数を証明する証拠がありません。
そのため専業主婦における休業日数は、病院への入院日数や通院した日数を基準とする事が多いです。
治療期間が長くなることもありますので、事実を証明するため、
通院した期間の領収書や証明書、診断書などはしっかりと保管しておきましょう。
私たちハピネスグループではこのような複雑な案件について無料で
相談会を開いておりますのでお気軽にご連絡ください!
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