みなさんこんにちは。ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。
2020年になり早くも1ヶ月が経過しようとしていますね!
ここ愛知県は2003年以降16年連続で交通死亡事故全国ワースト1でした。愛知県警は2015年に交通事故分析システムを導入し、事故が発生しやすい時間帯や場所を絞る、飲酒の機会が増える年末に啓発や取締まるなどの活動により、2019年は交通死亡事故全国ワースト1を脱却することができました。
1人でも多くの方が交通事故に巻き込まれないよう、みんなが注意し合う事が大切ですね。交通死亡事故を減らし、これからも安全運転を目指し、モラルを守る事を継続していく事が大切ですね。私も一運転者として心掛けて参ります。
さて今回のブログテーマは
『事故にあったけど運転手じゃないから無関係?』になります
交通事故によりケガをしてしまった場合、自分が運転手でなくても補償を受けるために「搭乗者傷害保険」や「人身傷害保険」があります。自賠責保険や対人賠償保険などの保険は、交通事故の相手側にかけられる補償になるのでご注意下さい。
「搭乗者傷害保険」「人身障害保険」は、契約している車に搭乗していた運転手、配偶者、家族、契約者本人、他人であっても搭乗していた全ての方が補償の対象になります。
「搭乗者傷害保険」は入院日数、通院日数、後遺障害の程度に応じて決められた保険金が支払われます。
「人身障害保険」は治療費や休業損害、逸失利益や慰謝料などの損害額基準に従って支払われますが、もちろん無免許運転や飲酒運転などの行為は補償されません。
ハピネスグループでは交通事故によるお悩みにお応えする無料相談会を開催しております。どんな小さなお悩みでもお気軽にお相談下さい!
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