こんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です!
日本のみならず世界的に新型コロナウィルスが猛威を振るい、毎日テレビのニュースで状況が放送されていますね。ここ愛知県は全国的にも感染者数が多く、死亡者数も増えています。マスクや手洗い、手指消毒をはじめとして自己防衛策にも必死に取り組んでいますが、数字が増えてしまう事は大変心配になりますね。
人が集まるところには出かけない、不要不急の外出は避ける、規則正しい生活で免疫力を落とさないなど、自分自身でできる限りの取り組みだけは徹底していきましょう!
さて今回のブログのテーマは
『事故に遭ってから日にちが経ってからでも治療は受けられるか?』になります。
交通事故によって負傷されたお怪我に対して、加害者に損害賠償請求するためには、その交通事故によって怪我をして治療が必要になったという因果関係が必要になります。
事故直後に痛みが現れず、整形外科などの病院を受診せずにそのまま放置した場合は注意が必要です。症状によっては数日経過した後に痛みが出現することもあり、受診しなかった期間が長くなれば長くなるほど、交通事故との因果関係は証明しにくくなります。
では一定期間とはどのくらいだと思いますか?
過去の判例でもその期間は様々ですが10日以上経過すると、該当の事故が起因しているかどうかの判断が難しくなってしまった例もある様なので、事故直後に痛みを少しでも感じる様であれば、しっかりと病院を受診して医師の診察を受けておくのが賢明です。
ハピネスグループでは交通事故による難しい問題やお悩みについて、連携している専門家と共に解決する事も可能です。無料の相談会も開催していますのでお気軽にご連絡くださいね!
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