こんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。
新型コロナウィルスによる各種規制も徐々に緩和が進んでおりますが、まだまだ気を許すことができない状況が続いています。県をまたいでの往来もできる様になりましたが、自己防衛、対策を心掛け安全な状態を保っていきましょう!
今回のブログのテーマは
『自賠責保険適用で通院した場合、慰謝料はどうなるのか?』になります
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことです。一日につき4,200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、治療期間と実治療日数によって決まり、どちらか少ない方になります。
休業損害とは、交通事故によりケガや通院で仕事をする事ができなくなり、得られなかった所得のことです。1日につき5,700円支払われます。明らかな場合は1日につき19,000円を限度として実額が支払われます。
後遺障害による損害の限度額は等級によります。被害者一人につき最高4,000万円から75万円まで14等級まであります。
予期せぬ交通事故によるお怪我、それによる業務の支障などにはしっかりとした賠償金が決められています。1日も早く痛みを取り除き、通常通りの生活を取り戻すためにしっかりとした補償を受けましょう。
ハピネスグループでは事故でのお悩み、ご相談につきまして無料相談会を開催しております。難しい案件につきましても、連携の弁護士さんをご紹介する事も可能ですので、お気軽にご連絡ください!
ハピネスグループ交通事故専門HP
交通事故治療に関するお問い合わせ・ご相談
名古屋ハピネス鍼灸接骨院 名駅院
052-414-5300