こんにちは。ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です!
先日は皆さまの交通安全、身体健全、コロナウィルスの終息を祈念するために名古屋の熱田神宮までお参りに行ってきました。熱田神宮は天照大御神の霊が宿り、草薙御剣を祀った緑に囲まれた神域です。
熱田神宮には御神鶏様(ゴシンケイサマ)と呼ばれるニワトリが放し飼いにされているのをご存じでしょうか?ニワトリは日本神話にも出てくる神の使いとされる生き物なのですが、参道を歩いているくらいではなかなかお目に掛かれず、出会うだけで御利益があると言われています。
今回のお参りでは境内に続く参道の真ん中で、なんと3羽同時にお会いする事ができました。皆様の健康と安全、そして一日も早いコロナウィルスの終息が叶いますように願いたいですね。
さて今回のブログのテーマは『交通事故に遭って1カ月が経ち痛みが出た場合について』
交通事故に遭ってしまった際に先ず行うべき行動として
①警察と加害者の保険会社に連絡をする
②必ず病院の診察を受ける
③診断書を発行してもらう
④通院する院を決める
この中で②~④まではお身体の治療に関わる大切な項目になりますので必ず行なって下さい。
交通事故に遭った直後は身体が興奮状態にあり、痛みを感じないことがあります。特にむち打ちの症状は後発で出てくることがありますので、痛みがなくても体に異常が起こっていないかしっかりと診察を受けて、診断をして頂くことが大切になります。
むち打ち症では事故後1カ月経過して痛みが出てくることもありますが、1カ月経過したの診察では、その痛みと事故との因果関係を証明する事ができなくなります。
交通事故で発生した痛みにも関わらず、因果関係を証明する事ができずに治療を受ける事ができなくなってしまう為、事故直後の病院への受診は必ず行ないましょう。交通事故においてはどの様な対応が適切なのかが分からず、後々になってトラブルになるケースが実際起こる事があります。ハピネスグループではどんな小さなお悩みも無料の相談会にて対応させて頂いておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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