皆さんこんにちは!
ハピネスグループ交通事故アドバイザーの柳田です。
今回は相手が無保険・自賠責保険のみでの施術に関してご説明します。
①相手が無保険・自賠責保険のみの事故
交通事故にて追突されたら無保険(任意保険未加入)この様な事例は、ハピネスグループ内でも珍しい事案ではないのが実情です。
その場合は、相手の自賠責保険に直接請求する事が出来る制度【被害者請求】 がございます。
しかし、保証される上限に制限があります。死亡事故で3000万・傷害事故120万
決して満足ある保証を受けることがありません。
お車の修理代などの物損に関しては、加害者に直接請求しなければなりません。
②相手が完全に無保険・自賠責未加入
追突されたお車が、盗難車や当て逃げなど悪質なケースもここ最近では、増加傾向です。
この場合は、国土交通省が保証して頂ける制度【政府保障事業】となるものがあります。
しかし、この場合は、被害者のお体のお怪我に対する治療費を、ご自身の健康保険を使用
して治療するという、最も最低限の保障になります。
この様な事例をハピネスグループでは何件も対応させて頂いております。
交通事故は、心身共にご負担がかかります。些細なことでもお気軽にハピネスグループに
お問合せ下さい。
私達交通事故アドバイザーが、親身にご相談に当たらせて頂きます。
今後ともよろしくお願い致します。