こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です。
今回は、事故を起こしてしまった場合のお話をします。
結論から言いますと
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加害者でも、自損事故でも保険適用で治療できます!
加害者の方へ
交通事故には、被害者と加害者がつきものです。赤信号で停止中の自動車に追突するなど過失割合が10:0の事故もありますが、事故の多くは双方の過失責任が問われます。
しかし、過失割合で加害者となり、加害者自身もむち打ちなどの傷害を負っていても、事故を引き起こしてしまったという罪の意識や、事故後の手続き、多大な損害補償に気を取られ、治療が二の次になってしまうケースは少なくありません。また、加害者であるため自賠責保険が適用されず、治療費が高額になってしまうという理由で、治療を受けずに我慢されてしまっている方が多いのが実情です。
しかしながら、加害者も被害者同様体への大きなダメージを受けており、やはり早めの治療が重要になってきます。事故後に自覚症状がなくても後々症状が出てきて、後遺症を残してしまう危険性があるためです。
自賠責保険を適用する
まず加害者であっても、相手側に1割でも過失があれば、相手側の自賠責保険を適用して、窓口負担0円で治療を受けていただける可能性があります。自賠責保険は「交通事故でケガをした人を救済する」という理念のもとに作られた対人賠償の保険ですので、一般的な意味の被害者・加害者という概念ではありません。過失の大小関係なく、ケガをしていれば被害者です。たとえば、過失割合が9:1であっても、お互いケガをしていれば、双方が被害者であり、加害者でもあるという考え方です。よって、過失割合で加害者になったとしても、ケガをしている場合は相手側の自賠責保険に被害者請求が可能となるわけです。ただし、加害者に過失が7割以上ある時は、補償金額は減額されます。
(ケガをした人に10割の過失があった場合は、自賠責保険は適用されません。)
任意保険を適用する
次に、もし、あなたが自動車保険の任意保険(人身傷害補償)に加入していれば、窓口負担0円で治療を受けていただくことが可能です。(保険の条件によっては同乗者の方にも適用可能です。)
加入されている任意保険を今一度ご確認ください。
自損事故の方へ
自分の運転でガードレールや電柱など物にぶつかってしまった、バイクを運転中にスリップして転倒してしまったなどといった単独事故(自損事故)の場合、自賠責保険は適用できません。
しかし、もし、あなたが自動車保険の任意保険(人身傷害補償など)に加入していれば、窓口負担0円で治療を受けていただくことが可能です(保険の条件によっては同乗者の方にも適用可能です。)
加入されている任意保険を今一度ご確認ください。
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