みなさんこんにちは
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。
今回は交通事故損害賠償における手続きと流れについてご説明いたします。
交通事故を起こしてしまった加害者は、被害者やその遺族に対して、与えた損害をお金で賠償しなければなりません。金銭によって、後遺症が消え去るわけではありませんし、もとの体に完全に戻すことはできません。ましてや、死亡事故の場合、金銭をもって賠償を行ったからといって、被害者が生き返るわけでもありません。どのような被害にせよ、被害者側からすれば悔しくて仕方がないこととは思いますが、最終的には金銭的な解決しかできないのです。
不幸にも交通事故の被害者になり、どのようなプロセスを経るかは知らなくても、いつの日かは「賠償金」の支払いを受け、「示談」することになるということは、なんとなくイメージができていると思います。それではどのような流れなのかを簡単ご説明したいと思います。
【 4つのプロセス 】 負傷から示談まで
① 治療 ・・・ まずは治療に専念しましょう
交通事故に遭った被害者は、病院などで治療・検査などを受け、一般的にその治療費は加害者、あるいは、加害者が契約している保険会社に随時、支払ってもらいます
② 症状固定 ・・・ 症状固定まで通院する
交通事故によって受傷したケガが治る、あるいは「治療を続けてもこれ以上は良くならない」という状態の「症状固定」とされるまでは通院・治療します。
③ 示談交渉開始・損害賠償請求
被害者は加害者・保険会社に交通事故によって支出した費用、減少した収入、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料(後遺障害が認定された場合)、苦痛の代償としての慰謝料、後遺症で労働能力が低下したために将来的に失う逸失利益(後遺障害が認定された場合)等を請求します
④ 示談・損害賠償額の決定
両者の話し合いのもと、それまでに加害者側が支払った治療費等を差し引いた、加害者が被害者に支払う損害賠償額が決定し、被害者がそれを受け入れると、損害賠償問題は解決となります。
一般的な流れはこのような形になります。
一度示談をしてしまうと特別な事情がない限りやり直すことはできません。事前に弁護士さんに相談することもお勧めいたします。円満な示談成立のために、手間がかかっても納得いく判断をしましょう!
交通事故専門HP https://koutsujiko-navi.com/
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