おはようございます!
ハピネスグループ交通事故アドバイザーの柳田です
少しずつ終息するかと思ったコロナがまた息を吹き返しています。
感染予防を万全にしていますが、今のオミクロン株の感染力は本当に恐ろしいです。
気を引き締めて予防に努めましょう!
そしてここ数日、雪になる日が多く、路面の凍結によるスリップ事故にも
お気を付けください。
今回のブログのテーマは
『事故治療の打ち切りへの対処法』
交通事故から自賠責保険を使用していて通院すると
目安にて3ヶ月から6ヶ月にて『症状固定』という時期になります。
※症状固定とは・・治療を継続しても症状の改善が見込めない状態を言います
このように症状固定からの打ち切りのケースが多くあります。
しかしながら、辛い痛みが残存していてどうしたら良いか?
対処法
①保険会社に治療費の支払い継続を求める
②被害者が治療費を立て替えて治療を継続する
③治療をやめて症状固定として後遺障害認定をする
※後遺障害認定とは・・交通事故によって残った後遺症に対して『後遺障害等級』が認定
されること。後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益が請求できるようになる
★ベストな対処法
被害者がまだ症状固定を迎えていない場合、症状固定の予定時期まで治療費の支払いを
伸ばす事が可能です。
症状固定の時期を判断できるのは主治医です。相手方の任意保険会社が勝手に症状固定を
決める事は出来ません。その為に主治医から『治療を継続する必要があること』『症状と怪我に因果関係があること』を相手方の任意保険会社に説明してもらえれば、治療打ち切りが撤回される可能性があります。
ハピネスグループでは、様々なお悩みやご質問に対してご回答致します。
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