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交通事故の治療の打ち切りの通告が来たけど・・まだ痛くて困っている!対処法

2022年1月19日

おはようございます!

ハピネスグループ交通事故アドバイザーの柳田です

 

少しずつ終息するかと思ったコロナがまた息を吹き返しています。

感染予防を万全にしていますが、今のオミクロン株の感染力は本当に恐ろしいです。

気を引き締めて予防に努めましょう!

そしてここ数日、雪になる日が多く、路面の凍結によるスリップ事故にも

お気を付けください。

 

今回のブログのテーマは

『事故治療の打ち切りへの対処法』

 

交通事故から自賠責保険を使用していて通院すると

目安にて3ヶ月から6ヶ月にて『症状固定』という時期になります。

※症状固定とは・・治療を継続しても症状の改善が見込めない状態を言います

 

このように症状固定からの打ち切りのケースが多くあります。

しかしながら、辛い痛みが残存していてどうしたら良いか?

 

対処法

①保険会社に治療費の支払い継続を求める

②被害者が治療費を立て替えて治療を継続する

③治療をやめて症状固定として後遺障害認定をする

※後遺障害認定とは・・交通事故によって残った後遺症に対して『後遺障害等級』が認定

           されること。後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料

           後遺障害逸失利益が請求できるようになる

 

★ベストな対処法

被害者がまだ症状固定を迎えていない場合、症状固定の予定時期まで治療費の支払いを

伸ばす事が可能です。

症状固定の時期を判断できるのは主治医です。相手方の任意保険会社が勝手に症状固定を

決める事は出来ません。その為に主治医から『治療を継続する必要があること』『症状と怪我に因果関係があること』を相手方の任意保険会社に説明してもらえれば、治療打ち切りが撤回される可能性があります。

ハピネスグループでは、様々なお悩みやご質問に対してご回答致します。

お気軽に下記連絡先へご連絡下さい。

ハピネスグループ交通事故専門HP https://koutsujiko-navi.com/

交通事故治療に関するお問い合わせ

052-414-5300 

名古屋ハピネス鍼灸接骨院 名駅院

 

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