皆さんこんにちは。
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの藤田です。
今回は加害者請求と被害者請求のメリット・デメリットについてお話していきます。
加害者請求とは
自賠責保険は交通事故を起こした加害者側が被害者の治療費や葬祭費を支払い、その後に保険金を請求する仕組みが採用されています。自賠責保険の加害者請求とは、加害者側が保険会社に対して請求を行う請求方法のことです。
加害者請求を行う場合、審査会による調査と判定が行われるため、保険金の支払いまでに時間がかかることがあります。審査会による判断の後に保険金が支払われます。
加害者側が任意保険に加入している場合には、保険会社が加害者請求を代行するため、加害者が保険金の請求をする必要はありません。相手に対する賠償については任意保険で立て替え払いをするため、加害者が治療費などを負担する必要もありません。
メリットは、自分で請求をしなくてもよい事、支払いが早い事
120万円以上の補償が得られる事、
デメリットは任意保険の介入がある事、症状固定や早期中止がある事
加害者が不利、治療部位の制限がある事
被害者請求
交通事故の被害に遭った場合、治療費などを負担するのは加害者側の責任ですが、加害者に支払い能力がなかったり、支払いの意思を示さなかったりする場合があります。このようなケースでは、交通事故の被害者が保険会社に対して保険金の請求を行います。この請求方法を自賠責保険の被害者請求と呼びます。
保険金の請求方法は加害者請求と同じですが、治療費などが必要な場合には、一時金の請求が可能です。仮に加害者が自賠責保険にも加入していない場合には、国に対して救済制度の利用を申請できます。
メリットは加害者側でも請求が可能、任意保険を通さなくてもよい
減額されにくい、治療を打ち切られない
デメリットは120万円の制限、患者様の手続きがある
支払いまでに時間がかかる
交通事故のケースや思った保証を得られなかった場合など状況により
被害者請求と加害者請求メリット、デメリットを選ぶことが大切です。