皆さんこんにちは。
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK鈴木です。
今回は搭乗者傷害保険についてお話していきます。
搭乗者傷害保険というのは、保険に加入している車に乗っている「搭乗者」が、
交通事故でケガをしてしまったり、死亡してしまった場合に
過失に関係なく補償される保険です。
「搭乗者」とは運転しているドライバーはもちろん、助手席や後部座席にも乗っている人たちを
含めた、自動車に乗っている人全員が含まれてます。
この搭乗者障害保険は自分に過失がない事故でも、
搭乗者がケガをしたり死亡したりすれば補償の対象になる上、
保険を請求しても等級が下がらないのです。
つまり、こちらが100%悪くて、なおかつケガをした場合でも保険金が支払われます。
また、搭乗者傷害保険は、加害者からの損害賠償金、自賠責保険、各種傷害保険などとは関係
なく支払われ、請求した場合も比較的簡単に保険金の支払が行われます。
医療保険金については
日数払い(保険金額×入院・通院にかかった日数分の金額が支払われる)と
部位症状別払い(怪我をした部位ごとに決められた金額が支払われる)
の2種類があります。
酒気帯びや無免許運転の場合は当然として、
契約者の故意による事故、重大な過失の事故がこれに該当します。
支払われるケースは、正しく座っていた際の交通事故によるケガ。
もちろん、シートベルトやチャイルドシートの使用が前提です。
台風や洪水、高潮などの被害に遭った場合も
搭乗者傷害保険を使うことができます。
一方で、支払われないケースは
搭乗者が危ない乗り方や違法な乗り方をしていた場合です。
例えば、定員オーバーで乗車していたり、
サンルーフや窓から車両の外に身を乗り出していて
ケガをしたりした場合です。
荷台に乗車していてケガをした場合もNGです。
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