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同乗者の方が交通事故にあった場合には・・・

2016年9月14日

こんにちは!

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの柳田です

今回は交通事故で助手席や後部座席で事故に遭われた方へのお話です。

①同乗者の方も保険適用で治療できます!

交通事故にあった際に運転者自身は瞬間的に身構える事も出来ますが、助手席や後部座席にいる同乗者は不意をつかれて身構える間もなく無防備な状態で衝撃を受け、運転者よりもひどいケガを負ってしまうケースも多くあります。

同乗者事故にあってケガをした場合に同乗者は自身が乗っていた車両と相手車両双方の運転者が加入する自賠責保険に請求する事が可能です。

【過失割合が10割の加害車両の場合は運転者には自賠責保険が適応されませんが同乗者には可能】

また自損事故の車に同乗していた場合にも運転者の自賠責保険に請求が可能です。

自賠責保険は『他人』に対する必要最低限の『対人保険』ですので、交通事故でケガをした場合の請求先は自己が加入している自賠責ではなく、相手の加入している自賠責保険となります。同乗者が何人いても1人当たりの補償は変わりません。

②同乗者に適応される『他人』について

自賠責保険は『他人』のケガに適応されます。この『他人』の範囲ですが・・・・

いわゆる『運行供用者』に該当しない場合は適用されるということになります。

※運行供用者とは

その自動車の運行を支配し運行による利益を享受する者と定義されています。

 

★運行供用者に該当しない例(適用可)

・夫の運転する車に乗っていた妻(家族)

自賠法においては『他人』とされ、夫の自賠責に請求が可能です。

夫の自損事故の場合は夫の、相手がいた場合は夫と相手の2つの自賠責保険に請求できる

★運行供用者に該当する例(適用不可)

・自動車の所有者

・自動車を他人に貸した者・名義貸人

・レンタカーの貸主

・自動車の所有者は子供でも維持費の負担をしている親

・従業員の自動車を業務用に使用させている雇用主 などなど

③任意保険を適応する

運転者が加入する任意保険の条件によっては同省者の方にも適応可能です。

助手席や後部座席で交通事故にあい直後に痛みが出なかったとしても必ず病院・接骨院に行きましょう!!ハピネスグループが適切なアドバイスを致します。

交通事故専門HP

https://koutsujiko-navi.com/

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