いよいよ4月になりますね。 入学や入社の季節ですね。それに伴い引っ越しもあるでしょう。
また、4月はお花見の季節でもありますね。徐々に暖かくもなり車で出掛ける事も多い事でしょうが、交通事故での怪我には十分に気を付けて下さいね。
今回は『交通事故での負傷において、健康保険は使えるのか?』について書かせて頂きます。
普通、病気や怪我をした場合、当たり前の様に健康保険を使って病院で治してもらいますよね。
では、健康保険の給付対象にならない場合はどんなケースがあるのか?
実は、健康保険が使えないケースが3つ程あります。
ケース1【業務上の災害】
・この場合は労災保険が適用となります。その為、自己負担が発生しないことになります。
ケース2【法令違反】
・無免許や飲酒での交通事故での怪我に対しては使えません。
ケース3【第三者の行為】
・第三者の行為によって怪我を負った場合の治療費は加害者が負担すべきものですので、使えません。
*交通事故での怪我もこのケース3に該当します。
しかし、『第三者行為による傷病届』を提出することで、加害者が払うべき治療費を一旦保険制度が立て替えるかたちとなり、後で加害者側に請求することになります。
ですので、結論としては 健康保険は使えます。 *但し、第三者行為による傷病届の提出が必要になります。
記入に関して:基本的には、被保険者が記入することになるようですが、
相手側の損害保険会社に依頼出来る場合は、相手側の記入も可能です。
交通事故治療においてのむち打ち症状などは、早期診断・早期治療が早期回復に繋がります。
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