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加害者請求と被害者請求のメリット・デメリット 

2017年5月3日

こんにちは、交通事故アドバイザーの前川です。

交通事故にあってしまったとき、
加害者側の自賠責保険を使い、
ケガなどの治療費を補償することができます。

この時に
被害者自身が自賠責へ請求をする『被害者請求』
加害者側の保険会社に対して請求をする『加害者請求』
の2種類があります。

被害者請求のデメリット
・治療費や、通院費などの実費を被害者が一時立て替えなくてはならないこと。治療費は病院が同意すれば自賠責保険から直接病院に振り込まれるように手続きすることも可能。一度相談してみてください。
・請求にかかる事務手続きの労力。これは慣れていないと相当大変です。ご自身の保険会社の担当者が手伝ってくれることもありますので、これも相談してみてください。
・自賠責保険でのケガの保証は120万円までとなっています。
これを超えた分は自己負担となります。

メリット
・自賠責はケガの場合上限は120万円ですが、被害者請求ではこの120万円を可能な限りご自身に有利な条件で利用することができます。
・相手の保険会社が入ってきませんので、きっちり納得いくまで休業できますし、治療に専念できます。
・後遺症認定で自分に有利な書類(家族の証言・より詳細な検査など)を集めることで認定を受けやすくなる。

加害者請求のメリット
・複雑な事務手続きを相手側の保険会社さんが一括で行ってくれるため、被害者自身が行うことが少なくて楽です。
・自賠責保険の120万円の上限を超えた場合超過分を加害者側の任意保険から補填してくれます。

デメリット
・保険会社さんが間に入るため、色々と問題となることもあります。
・症状固定により治療の早期中止、打ち切りがある
・相手方保険会社さんの手元にある書類での後遺症認定なので認定されないことがある。

その時の症状や、状態により
被害者請求・加害者請求の
メリット・デメリットを考え
どちらが良いかを検討して使ってください。
また、ご自身の保険会社さんへ
相談してみてくださいね。

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