こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。
いよいよゴールデンウィークも残り僅かとなりましたね。
5日の午後から夜にかけてUターンラッシュのピークになるとの見通しがある様なので皆さんお帰りの運転には十分注意して帰宅して下さい。
今回は、『休業補償について』書かせて頂きます。
・交通事故により負傷した事で欠勤等を余儀なくされた場合で、その欠勤等により収入が減額された場合の補償となります。
・また、専業主婦の方に対しても休業補償はみとめられています。
・就職先の内定が決まっていて、働く予定がある方の場合も休業補償が認められることがあります。
休業補償は原則として 【1日につき 5700円】 これ以上の収入がある場合には
19000円を限度として支払われます。
*(19000円は、自賠責保険での限度額となります。)
算出方法
・会社やパート、アルバイトでお勤めの方の場合
1日あたりの賃金 × 休業日数
*1日あたりの賃金=事故前の3ヶ月分の給料の平均額が対象となります。
例えば 事故前の3ヶ月分の給料の合計額が90万として、事故により14日間 仕事を休んでしまった場合。
90万円(3ヶ月分の給料合計) ÷ 90日(3ヶ月) × 14日(休業日数) = 140000円
となります。
・自営業や個人事業主の方の場合
前年度の給料 ÷ 365日 × 休業日数
・専業主婦の場合
一般的に主婦の方の休業補償の日額は5700円と言われています。
ですので、
5700円 × 休業日数
交通事故が原因で一時的にでも働けなくなることは辛いと思います。また収入の減少も困りますよね。今回の内容が少しでもお役に立つことがあれば幸いです。
交通事故治療においてのむち打ち症状などは、早期診断・早期治療が早期回復に繋がります。
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