みなさんこんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です!
新年度が始まり、新しい生活が始まった方も多いと思います。
フレッシュな気持ちでスタートしていきましょう。
今回のテーマは
「自賠責保険」と「任意保険」の違い
自動車保険を大別すると、
「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と「任意保険」の2種類があります。
ここではそれぞれの特徴と、任意保険に加入する意味について解説していきます。
加入義務があり、最低限の補償を得られる「自賠責保険」
「自賠責保険」に加入しないと処分の対象になる
「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」とは、「自動車損害賠償保障法」によって加入が義務付けられている保険で、あらゆる自動車が加入しなければなりません。そのため、「強制保険」とも呼ばれています。
また、違反者にはきびしい罰則も設けられており、自賠責保険に加入せずに自動車を運転すると「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」「免許停止処分(違反点数6点)」、自賠責保険証明書を車に備え付けていない場合は「30万円以下の罰金」という処分が下されます。
補償範囲や補償額が限定されている
自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の救済をおもな目的とする保険です。そのため、補償範囲は限定的で、事故の相手方の身体に関する損害しか補償の対象となりません。つまり、相手方の物や自分の身体・物が損害を負ったとしても、保険金は支払われないのです。
また、相手方の身体に関する損害の補償額には上限が定められており、損害額が上限を超えてしまった場合は自己負担となります。
■自賠責保険が適用される損害の範囲と支払限度額
損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害
120万円
後遺障害による損害
後遺障害の程度に応じた等級によって75万円~4,000万円
※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合は「常時介護:4,000万円(第1級)」「随時介護:3,000万円(第2級)」。上記以外の後遺障害は75万円(第14級)~3,000万円(第1級)
死亡による損害
3,000万円
幅広い補償とサポート体制が整った「任意保険」
任意保険でしか補償されない損害がある
「自賠責保険」の補償は、相手方の身体に関する損害にしか適用されません。しかし、自動車事故では、相手方の車や民家の塀を壊してしまうこともありますし、自分がケガを負ったり、最悪の場合、死亡してしまうこともあるでしょう。
また、重大な人身事故を起こしてしまうと、相手方への賠償金が多額に上るケースがあり、自賠責保険の補償上限額を大きくオーバーしてしまうことも多いのが現実。
「任意保険」とは、上記のような自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償する保険です。任意保険のおもな補償を下にまとめたので、確認しておきましょう。
■任意保険のおもな補償
• (1)対人賠償保険(相手方への補償)
交通事故で相手方の車に乗っていた人や歩行者をケガさせたり、死亡させてしまったときなど、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険の補償上限を超える損害賠償をカバーします。
• (2)対物賠償保険(相手方への補償)
交通事故を起こして、他人の車や物などの財物に損害を与えた際に、保険金が支払われます。
• (3)人身傷害補償保険(自分・搭乗者への補償)
過失割合に関わらず、保険会社の基準によって「実損害額」の保険金が支払われます。車に乗っていた人の損害は、基本的に無条件に補償されます。
• (4)搭乗者傷害保険(自分・搭乗者への補償)
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡・ケガをした場合に、「自賠責保険」や「対人賠償保険」などとは別に保険金が支払われます。
• (5)無保険車傷害保険(自分・搭乗者への補償)
賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合に、保険金を受け取れます。
• (6)自損事故保険(自分・搭乗者への補償)
運転手みずからの責任で起こした事故により、運転手自身が死亡・ケガをした場合に保険金が支払われます。
• (7)車両保険(車への補償)
事故によって破損した車両の修理代が支払われます。単独事故や当て逃げも補償するタイプや、他車との接触による損害のみを補償するタイプなど、車両保険にはいくつか種類があります。
この機会に自分の加入している保険の確認をしておくのも良いと思いますよ。
ハピネスグループは交通事故患者の治療実績3,000名以上!
安心して治療に専念できますよう心掛けております。
また本日4月6日より春の交通安全運動が始まっております。
交通事故に遭わない、起こさない、巻き込まれないように
安全運動を心掛けましょう!!
ハピネスグループ交通事故専門HP
https://koutsujiko-navi.com/
交通事故に関するお悩み・ご相談は
名古屋ハピネス鍼灸接骨院 名駅院
052-414-5300