こんにちは!ハピネスグループ交通事故アドバイザーの山本です。
今回は自損事故保険についてです。
交通事故のケースは大きく分けると自分と自分以外の相手が関係する事故と、自分だけで他の人は関係ない事故とあります。
信号待ちで前の車に追突してしまった、センターラインを越え対向車とぶつかってしまった、というものではなく、
ハンドル操作を誤りガードレールにぶつかってしまった、バックで看板にぶつけてしまった、などの場合を自損事故といいます。
自損事故保険は単独で起こしてしまった事故の運転者の方や同乗者の方がけがや死亡時に保障される自動車任意保険の特約になります。
任意保険では人身傷害保険も加入されているケースが多くあり、多くの単独事故や相手の過失割合がゼロの時には人身傷害保険が適応されることが多いのですが、まれに人身傷害保険が適応とならない場合があります。
その場合、まず自分の保険証券などで確認して、自損事故の保険特約があるか、どこまでの保障があるかを落ち着いて確認しましょう。
備えあれば憂いなし、です。(‘◇’ )ゞ