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自分が加害者になってしまった時の事故の対処法

2019年9月20日

みなさんこんにちは
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です!夏の暑さも落ち着き、少しずつ秋の気配を感じる今日この頃です。最近のニュースでは、全国各地であおり運転の映像が流れています。とても直視できない危険な行為にとても悲しい気持ちになると同時に、強い憤りを感じます。みなさんがこの様な行為に巻き込まれない事を祈るしかできませんが、その対処法も参考になる事も報道していますので是非勉強しておきましょう。

また、暑い時期のエアコンの乱用で体調を崩しがちな季節ですが、車の運転などにも影響を及ばしますので、体調管理には十分注意をして下さいね。

さて今回のブログのテーマは『自分が交通事故の加害者になってしまった時の対処方法』についてです。

一瞬の不注意で交通事故の加害者になってしまうこともあります。事故を起こしてしまった後の対応で、その後に与える影響も大きく変わりますので、冷静に正しい対応ができる様に準備しておきましょう。

【事故直後に行なうべきこと】
①負傷者の状況を確認して救護する
道路交通法72条に規定されており、怠ると救護義務違反となります。
②警察への事故の報告
警察への事故の報告を怠ると、報告義務違反となり、保険が使えなくなるケースもあります。
③二次被害の回避
①②のあと、事故車両を動かせる場合は速やかに安全な場所に移動させましょう。事故が発生していることを周囲に知らせる為の発煙筒や三角表示板などを使用しましょう。

交通事故により被害者はもちろん、加害者の人生や生活に大きな影響を与えてしまうことになります。重度の怪我や死亡事故となった場合はその責任は計り知れません。

交通事故を未然に防ぐ為には、車を運転する責任を自覚する事が大切です。

みなさんも安全運転、防衛運転を心掛けましょう。

交通事故のことなら是非ハピネスグループにご相談下さい。

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