こんにんちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの土屋です
11月になりました 今年も残り2ヶ月です
さすがに気温も下がり 朝晩冷え込んできました
この時期から風邪やインフルエンザの予防に力を
いれておくと 忙しくなる年末年始まで体調を
崩さずに過ごすことができます
「うがい・手洗い・良質な睡眠」をこころがけて
元気な体で今年を締めくくりましょう!
今回は「遠方で交通事故にあって時の対処法」
についてお話いたします
皆さん お盆など長期休暇がとれる時は
家族で実家に帰省したり旅行に行くなど
遠方に車で出かけることがあると思います
そんな楽しい時に 運悪く交通事故にあって
しまったという時 様々な問題が出てきます
例えば 実家に帰省中 近所の道路で交通事故に
あい 最初はお互いに大きなケガもなく体の不調も
なかったので 警察には「物損事故」として届け出を
しました
しかし帰省からもどり2.3日経ってから首が痛み出し
病院で検査を受けたら「むち打ち」と診断され
「物損事故」から「人身事故」に切り替える必要が出て
きました
切り替えの際には事故現場の管轄の警察署に「診断書」を
提出するだけでなく 事故の当事者が立ち合いながらの
「実況見分書」を作成する必要があります
この時 実家がかなり遠方で時間が調整できず
交通費もかかってしまうので「どうしょう?」
と困ってしまいました
実際 同様なケースで遠方で事故に遭い「人身事故」の手続きが
時間的な都合で難しいという患者様が保険会社の担当さんに
相談した所「人身事故」でなく「物損事故」での対応を
認めてもらった事例がありました
通常「人身事故」の事故証明書がなければ 人身の部分の補償は
できないのですが代わりに「人身事故証明書入手不能理由書」を
作成して代用できる場合があります
今回の患者様のケースは保険会社の担当さんがそのように対応
してくださったのでしょう
ただし過失割合がこちら側の方が多く 加害者の立場になった
時は相手方が「人身事故」に切り替えた場合 後日実況見分書を
作成する為 警察から呼び出しがかかります
実況見分書を作成する時は 必ず立ち会うことをおススメします
もし仮にこちらが加害者であった場合で 召集に応じなかったとすると
相手側(被害者)だけの一方的な話を基に実況見分書を作成されてしまい
こちら側に不利な状況になる可能性があります 事故後の補償や示談を
スムーズ進める為にも 手間を惜しまず対応しましょう
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しております
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