こんにちは。ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。
台風14号が日本列島に近づいています。今シーズン初の上陸台風になる可能性もあり、西日本や東日本の太平洋側では大雨や風の被害も恐れられています。
我が家では災害への対策として、避難袋の中身の確認をしました。賞味期限切れのものを入れ替えたり、電池の補充や懐中電灯、ラジオなどの動作チェックなどをしてみると、災害への備えの気持ちが強くなることを感じました。いつどんな災害が起こるか分からない以上、それに対しての備えは十分でなければなりません。自然災害の中において人間の力はあまりにも無力です。だからこそ用意周到にできる事に取り組んでおく事が必要ですね。
今回のブログのテーマは『人身事故と物損事故の違いについて』です。
交通事故は大きく分けると人身事故と物損事故に分けられます。
人身事故は身体にケガをしたり、死亡するなど身体に損害が発生する事故のことを指します。物損事故とは、事故によりガードレールや電柱など物が壊れて人は損害を受けていない事故の事を指します。
交通事故に遭ったと際に人身事故と物損事故では受けられる扱いが大きく異なります。
先ず交通事故に遭遇した際には必ず警察に連絡して現場検証にて『実況見分調書』を作成してもらいましょう。当事者同士で解決しようとすると、後々トラブルの元になりかねません。
交通ルール違反により免許停止、免許取り消しまでのあとわずかな場合、当該の事故を物損事故にする事で逃れようとすることもあるようです。その他にも様々な理由で人身事故をもみ消して物損事故にすることで、
物損事故になった場合、治療費や賠償金にも大きな影響が出てきます。当事者同士で事故を解決することは絶対にやめましょう。
ハピネスグループでは交通事故に関する問題やお悩みなどを解決する為の無料相談会を行なっています。事前予約が必要になりますので一度お電話いただけましたら幸いです。