こんにちは 交通事故専門アドバイザーの土屋です
先日 何年かぶりに伊勢神宮へ行ってきました
晴天に恵まれ 気温も穏やかで 清々しい参拝が出来ました
早い時間に到着したので おかげ横丁にある「赤福」の本店にて
出来立ての赤福餅を待たずに食べることができ幸せでした
今回は「交通事故での治療期間の目安」についてお話します
交通事故に遭った時 相手の保険会社から治療の補償が受けられる
のですが 受けられる治療期間は必ずしも「完治するまで」では
ありません
例をあげると 交通事故で脳に深刻なダメージを受けて 半身不随に
なってしまった場合 治療期間を「完治するまで」とすると損壊賠償も
一生続くことになってしまいます
そこで交通事故の損害賠償では「症状固定」と判断された時を
治療期間の終わりとしています
「症状固定」とは?
これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことを
言います
またケガの症状によって保険会社が設定している治療期間の目安があり
「DMK136」とされています
Dは打撲 Mはむち打ち Kは骨折 それぞれの頭文字です
打撲:1ヶ月 むち打ち:3ヶ月 骨折:6ヶ月
上記の目安よりも保険会社から治療の打ち切りを通知されることも
あります
それは「通院頻度」です
仕事が忙しくてなかなか時間がとれない時もありますが
通院頻度が少ないと「症状が軽い」と保険会社に判断されて
しまうからです
また 通いやすいからと「接骨院一本」で通院している場合も
同様に「軽症」と判断されてしまいますので 患者様には
『少なくとも一ヶ月に一回は病院の診察を受けてもらう』様に
お伝えしています
【ハピネスグループ交通事故専門HP】
https://koutsujiko-navi.com、/
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