こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木T です!
4月12日プロゴルファー松山英樹選手が日本勢として初となる海外メジャー『マスターズ』を制し、日本に大きな感動を与えてくれました!テレビ局のスタジオでは解説の中島常幸さん、宮里優作さんがうれし涙で声にならず、さらに感動が深まりました。
マスターズ制覇直後の松山選手の言葉…
『これまで日本人がメジャーで勝つことはできなかったけど、僕が勝ったことで日本人が変わっていく。僕ももっと勝てるよう頑張ります』
素晴らしいメッセージを受け取り、私たちもたくさんのパワーを頂きました。こんな時代だからこそ強く前を向いて行きましょうね!
今回のブログテーマは
『事故に遭ったけど運転手じゃないから無関係?』というテーマです。
交通事故に遭った際に同乗者が負傷したり、亡くなられることがあります。事故に遭った場合に同乗者が受けた損害を補償する保険が、任意保険の中にあります。
【対人賠償保険】
交通事故に遭った際に車両に乗っていた同乗者も、運転者と同じように被害者とみなされます。死傷した場合は補償されます。
【人身傷害保険】
加害者量に同乗していた同乗者が死傷した場合も補償されます。事故を起こした車両がバスやタクシーであっても、交通事故で死傷した場合はその対象となる保険になります。
【搭乗者傷害保険】
保険契約をしている車に乗っていた同乗者が死傷した場合に補償される保険です。
もちろん酒気帯び運転、無免許運転、薬物を摂取した状態での運転は補償の適応外となります。
ハピネスグループでは交通事故において、どんな小さなお悩みも無料の相談会にて対応させて頂いておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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