こんにちは。
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木T です
ゴールデンウィークが始まりました。今年のゴールデンウィークもコロナウィルスの影響で、どこにも出掛けることができない状況になっています。近場の公園やショッピングモールに出かけるだけでもたくさんの人出となり、十分な注意が必要となっています。
ハピネスグループはゴールデンウィーク中も通常通り診療しています。急なおケガや交通事故にも対応しておりますので、何かありましたら一度ご連絡くださいね。
今回のブログのテーマは
『人身事故ではなく物損事故として処理させてほしいと言われた時の対処法』です
まずは人身事故と物損事故の違いについてご説明いたします。
◆人身事故:人身事故の場合【自動車運転過失致傷罪】という犯罪が成立します。不注意な運転により、相手側被害者にケガを負わせてしまい、怪我の度合いが大きい場合や、過失内容が悪質な場合は、懲役刑になることもあります。
◆物損事故:刑事処分も行政処分もありません。
人身事故の場合、行政処分になりますので免許証の点数が減点され、状況によっては免許停止や免許取り消しになることもあります。また、事故の状況を書類にするために実況見分書や供述調書などを作成します。
加害者が車を運転する仕事をしている場合だったり、誰かに知られては困るような状況の場合、物損事故として処理して欲しい申し出をされる方もいます。
物損事故での扱いになると、実況見分書や調書が作成されない為、示談交渉がスムーズに進まなくなることがあります。物損事故として扱うのであれば、過失を100%全て認めて、損害金額を全額賠償することが重要です。治療や損害について不安を感じるケースであれば人身事故扱いにしておく方が安心して治療等に専念する事ができます。
ハピネスグループでは交通事故による疑問、対応などにおいて無料の相談会を開催しています。まずはお電話にてご予約をお願い致します!
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