みなさんこんにちは。交通事故専門アドバイザー鈴木智也です。
今回は交通事故の慰謝料についてお話させていただきます。
交通事故の慰謝料とは『事故によって被った精神的な苦痛に対する賠償のこと』です。
従って、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、通院日数で変わる自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。 痛みがあるのに我慢をして通院していない場合には、慰謝料が少なくなってしまうことになりかねません。治療を十分に受けることで怪我が回復し、さらに適正な慰謝料も受け取ることができるように定められているわけです。
自賠責保険の慰謝料算定方法は通院日数によって変わります。
【 自賠責法で定められた支給額 】
自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4200円
① 全治療期間(入院期間+通院期間)の日数 ② 実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
①と②を比較して、少ない日数が基準日数として適用されます。
【 例 】
交通事故で『頸部捻挫』と診断されて90日間に渡って通院治療を受けたケース
ケース1
整形外科に週1度 全12回通院された場合の慰謝料
全90日間で12回の通院 12×2=24日
90日 > 24日 ですので24日が基準日数になります
従って 24日 × 4,200円 = 100,800円 となります。
ケース2
整形外科に週1度 患部に対する直接的な施術のために接骨院に週3度全48回通院した場合
全90日間で48回の通院 48×2=96日
90日 < 96日 ですので90日が基準日数になります
従って 90日 × 4200円 = 378,000円 となります
両者を比較すると治療も慰謝料もケース2のほうが十分補償されることになります。
※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となりますので、場合によっては減額されることがあります。
※つまり自賠責保険の慰謝料は1ヶ月30日と計算すれば最大126,000円ということです。通院日数を増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではありません。
病院だけではなく、接骨院でも通院治療を受けることは患者様に選択権があります。 捻挫・打撲・挫傷などの外傷治療であれば、整骨院を利用することが自賠責で認められており、患者様の意思で治療を受けることができます。保険会社や病院の医師は、基本的にこの権利を侵害することはできません。 整骨院へ通院する為には、病院で検査を受けて、捻挫や打撲、挫傷などの傷病名が書かれた診断書を医師に発行してもらうことが必要です。診断書に記載されている傷病(怪我の箇所)に対する治療を、相手方保険会社が補償する形で受けることができるということです。
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