皆さんこんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの柳田です。
今回は『自賠責保険の対象』についてご説明します
まず、どのような条件の時に自賠責保険で保証されるかと言うと
『自動車の運行によって他人を死亡・怪我をさせた時に』
適応されることになります。
※自動車の運行とは、ドアの開け閉め・自動車を走らせていない場合にも含まれます。
自賠責保険で補償されるのは、交通事故にて他人にケガをさせてしまったり、死亡させてしまった場合の人身事故だけで、あくまでも他人に対する補償【対人賠償】に限られています。
※自賠責保険で言う『他人』というのは、運転者とその自動車の持ち以外の人のこととなりま す。
つまり、保障されるのは他人を死亡させてしまった場合の賠償金や、ケガの治療代など、他人に対する保障だけであって、自分自身のケガや自動車の修理代、ガードレール、ブロック塀などの物に対する補償はされません。
壊れた車の修理代などに対しての補償に関してご自身で加入している任意保険の
『対物賠償保険』『車両保険』などに加入する必要があります。
対人事故を起こした場合に自賠責保険で補償される内容には
下記のようなものがございます。
①死亡した場合 →治療費・雑費・葬祭費
死亡までの損害費・慰謝料など
②怪我した場合 →治療費・雑費・休業損害・慰謝料
③後遺障害 →後遺障害の過失利益
負傷と後遺障害の慰謝料
後遺障害の確定までの損害
ハピネスグループでは②のケースがほどんどですが色々なケースに対しも迅速にサポートさせて頂きます。
いつ何時起こるか分からない『交通事故』に対して専門スタッフが的確に対応させて頂きます。
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