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加害者、自損事故での保険会社とのやり取りについて

2016年11月4日

こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です!
今回は自身が加害者になってしまった場合、自損事故を起こしてしまった時の対応についてお話しします。

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交通事故による加害者側であったり、自損事故の場合でも、自身が任意保険の人身傷害補償に加入している場合は治療費の窓口負担が0円になります。
加入していない場合でも、相手方に1割でも過失がある場合、自賠責保険を用いた窓口負担0円の治療が可能です。

交通事故の加害者になってしまった場合に、被害者側のケガや事故の金銭的な負担を心配するあまり、自身の治療はせずに、痛みや違和感があっても我慢してしまうケースは少なくありません。交通事故によるケガは時間の経過とともに症状が悪化し、一生不便な生活を強いるようになってしまう危険性もあります。

自損事故保険とは、自動車を運転中、車の所有者、運転者、搭乗者が怪我をして、自賠責保険や政府の保障事業で補償されない場合に保険金が支払われる保険で、自損事故においてもご加入の任意保険の約款に人身傷害保険に対応している場合がありますので一度ご確認ください。

自動車保険は強制保険といわれる自賠責保険と任意保険に大分されます。
自損事故や交通事故の加害者になってしまった患者様は自賠責保険での治療がなかなか出来ませんので、任意保険を利用した治療になります。

この中で、相手にケガをさせてしまった場合は『対人賠償』により、自身での単独事故により同乗者やご自身がケガを負ってしまった場合に利用できる保険は『人身傷害』といわれる補償になります。

任意保険は自賠責保険と違い、保険会社や保険の内容により補償の内容が異なりますので、治療を受けられる前に一度ご確認になって下さい。

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