こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です。
交通事故に遭ってしまい体調が元の状態に戻れるよう
患者様は病院や接骨院に通院されていますが、
実際には保険会社さんは『接骨院に通院する』となると
いろいろ気にしていることが多いようです。
被害者の方には一日も早く健康になっていただきたいと思っていても
治療にかかる費用の補償のことは常に考えていらっしゃいます。
特に、(営業時間の長い)接骨院には行かないでほしいとのこと。
被害者の方からお電話で
「接骨院には通ってはいけない」
「保険会社さんが認定した接骨院しかダメ」
と言われたんですが・・・というご相談を受けることがあります。
けっしてそのようなことはありません。
本来、どこでどのような治療を受けるかは、交通事故被害者本人が決めることです。
1)損害保険会社が負担する、「医療費」を低く抑えたい。
→単に治療やリハビリの治療を阻止し、医療費負担を抑えることが目的
2)損害保険会社が支払う、「慰謝料」を低く抑えたい。
→「慰謝料」については、接骨院の通院においても、病院や整形外科の通院と同様に、
通院日数に応じて慰謝料が算定されます。
即ち、病院などの一般的な医療機関とは違い、患者さんの利便性のよい(診療時間が長い、
休日も診療している、待ち時間が短いなど)接骨院ですと通院回数が多くなると困る
3)病院よりも患者様との距離が近く交通事故の知識を得て欲しくない。
→交通事故障害を多く取り扱う接骨院では、交通事故治療に関する情報を提供いたしますので
知られたくない情報が被害者の方の耳に入ると保険会社さんの優位な方に処理できなくなる
恐れがあるため、通院から遠ざける理由のひとつと言えます。
もちろん、毎日でも通院することは可能です。治療の効果があれば過剰診療ではありません。
そして、治療に専念できるように交通事故治療の技術、知識のある
ハピネスグループにご相談ください。
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