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被害者として受けられる権利

2016年12月9日

こんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です。

不幸にも交通事故にあってしまった場合

被害者として受けられる権利(損害賠償)はなに?ってことです。

※損害賠償とは(知的財産用語辞典より)

不法行為などによって損害を与えた場合に、その損害を補てんして

損害がなかったのと同じ状態にする法律上の義務のこと。

 

事故に遭って「痛い思いはするし、車や自転車はグチャグチャ、ベコベコだしどうしてくれるの?」

・・・。

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被害者が損害賠償として請求できるもの

交通事故に遭った際に、被害者が加害者へ請求できる内容は、

大きく区分すると、以下の4つに分かれます。
①積極損害(入院費用、通院費用、怪我の治療費など)

②消極損害(仕事を休んだ分の損害)

③慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)

④物損(壊された物に対する損害)

この4つの損害を合計した金額が、加害者へ請求できる「損害賠償請求の金額」となります。

1:積極損害

積極損害(せっきょくそんがい)とは、交通事故による怪我で病院の治療を受けたり入院をした際や、交通事故が原因で出費を余儀なくされた場合に発生した損害のことです。主に治療費や通院交通費、被害者が死亡してしまった場合には葬祭費用など。

積極損害として請求できる主な費用診察費

  • 診察費
  • ​治療費
  • リハビリ費用
  • 手術費用
  • 入通院費用
  • 付添介護料
  • 通院、通勤交通費
  • 葬儀費用
  • 義足や車椅子購入費 など

基本的に積極損害として請求出来るものは決まっていますが、具体的に何が請求できて、何が請求できないのかは弁護士などの専門家でなければわからないことも多くあります。とりあえずでも、加害者に請求するときの事を考えて領収書などはすべて取っておくと良いでしょう。

2:消極損害

交通事故の被害者にならなければ得ることができた利益の損害です。交通事故で仕事を休まざるを得ない場合に利用される「休業損害」、交通事故によって負ってしまったケガが原因で後遺症が残った場合の「後遺障害慰謝料」、労働能力が低下した場合に請求する「逸失利益」などが挙げられます。

休業損害とは?

交通事故に遭い入院や通院で仕事を休んでしまった場合、その期間の収入や利益が減ってしまいます。この仕事を休業した期間の補償を目的としたものを休業損害と言います。

自賠責保険における休業損害は【休業損害 = 5700円 × 休業日数】で計算でき、もし基礎収入が5700円を超える場合には、その超えた額を1日当たりの基礎収入額にするケースがあります。
(自賠責基準で休業損害の支払いを受ける場合には、専業主婦や兼業主婦であっても、一律1日あたり5,700円分の休業損害を請求できます。)

逸失利益とは?

逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故で体の不自由をきたし、後遺障害となったために労働能力が減少し、交通事故に遭わなければ本来もらえたであろう将来の収入の減少をきたす損害を言います。

3:慰謝料

交通事故によって被った精神的・肉体的苦痛に対して支払われるお金で、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがあります。そんな害賠賠償金の中でも最も大きな割合を示しており、損害賠償のメインと言ってもいいでしょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料の計算は下記の計算式を利用します。
①:治療期間(入院期間+通院期間)
②:実通院日数(入院期間+実通院日数)×2

この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用し、4,200円をかけて計算します。

後遺障害慰謝料

後遺障害を獲得することは、交通事故にあった際の慰謝料を獲得する上で最も大切なポイントになります。というのも、交通事故の慰謝料として請求できる金額の大部分を占めるのがこの後遺障害慰謝料だからです。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者固有の慰謝料ともよばれており、交通事故で死亡した被害者の精神的苦痛を、遺族に対し、金銭で償うものになります。死亡慰謝料は亡くなった被害者に対して発生するものですが、本人がすでに死亡してしまったので、請求権は相続人にあります。

4:物的損害

交通事故で運転していた自動車などの物が壊れる被害のことで、具体的には以下のような内容に対して損害賠償請求ができます。

車の修理費

車両が損壊した時、その車両が修理可能な場合は修理費用に相当する金額を、加害者に対して損害賠償請求できます。その際の修理費については、修理の見積書や請求書によって行われるため、業者から受け取った書類はきちんと保管しておくことが必要です。

経済的全損

交通事故で損壊した車の修理費が、車の時価額と買い換えの費用を加えた価格を上回るのであれば、修理可能な状態でも時価額分を賠償すれば良いという考えです。

例えば、事故車両が時価50万円に対して修理費用が70万円の場合

修理費用が車の価値より高くつくので事故当時の時価50万円しか補償されない

 

買い替え差額(物理的全損)|登録手続費用

交通事故で破損した車が修理のできない状態だった場合、修理費としてではなく、交通事故が起きる前の値段と、交通事故後に売却した場合も値段との差額が、損害賠償額になります。

ちなみに、買い替え時の登録手続き費用も損害として認められ、相手方に損害賠償金として請求することが可能です。

代車使用料

車両の修理や買い替え期間中に代車を利用した場合には、代車の使用料を請求することができます。タクシーやハイヤー、バスなどの営業用車両が被害に遭った場合も、「休車損害」として請求が可能です。

積荷損害

車本体ではなく、積荷などが交通事故で被害を受けた場合は、積荷損害として損害賠償請求をします。

例えば、配送途中の商品が壊れた、高級ゴルフクラブが曲がったなど

 

 

 

正直言いますと、被害者のほとんどの方がこういった言葉を耳にすることは初めてだと思います。

 

キツイ言い方ですが、素人判断で事を進める前に交通事故に関して十分な知識のある方に

ご相談してからのほうがいいですよ。

もし交通事故のことでお悩みでしたらハピネスグループへご相談ください

 

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