こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。
今回は、『後遺障害について』書かせて頂きます。
交通事故に遭った場合、色々と受傷をしてしまうことがあります。
(骨折・脱臼・打撲・捻挫など)負傷してしまった場合は病院へ行き受診すると思います。
そうした交通事故において負傷したものが完全に回復せず、身体の動きに制限が掛かったり、痛みや痺れが出たりといった神経障害が残る症状全体のことを指し、且つ下記に示す定義に当てはまるものを自賠責保険の請求で用いられる用語として後遺障害と言っています。
後遺障害とは(定義)
・交通事故が原因で負傷した精神的・肉体的な傷害であること。
・その傷害が将来において完治しない状態であること。(症状固定)
・交通事故とその症状との因果関係が証明された場合。
・その負傷によって労働力の低下が伴われること。
・自賠法施行令の等級に該当するもの。
症状固定とは
傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいい、この状態を一般的に症状固定といいます。
交通事故に遭い、一定期間の治療を受けた後に、これ以上の治療を続けても回復は見込めないと医師の診断を受けた場合で、且つ上記の定義に該当した場合に後遺障害認定を受けられます。
*書類提出があります。
後遺障害認定手続きの全体の流れ
・症状固定かどうかの準備
・症状固定になった場合、医師に後遺障害診断書をお願いする。
(用紙は保険会社に送ってもらう)
・後遺障害診断書を保険会社に提出。
・書類は保険会社から損害保険料算出機構へ送られる。
・後遺症についての調査があり、結果が保険会社に通知される。
・保険会社から被害者へ認定結果の通知。
・損害賠償金の受け取り。
・認定結果に不満がある場合は保険会社に対して異議申し立てを行う。
上記の流れを経て等級(1~14)が決定します。
出来れば、交通事故に遭わずに後遺障害認定を受けなくてすみたいものです。
その為にも、皆さん一人一人が安全運転を心掛け平和な日々を過ごしたいものですね。
交通事故治療においてのむち打ち症状などは、早期診断・早期治療が早期回復に繋がります。
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