こんにちは。ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。
みなさん遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。
今年も交通事故での治療を始めといたしまして、難しい法律関係の問題や対応方法など細やかな
お手伝いができますように、私たちハピネスグループは一丸となって取り組んで参ります。
どうぞよろしくお願い致します。
さて、今週の愛知県は強い寒波の影響で気温がグッと低くなっております。
雪の心配ももちろんありますが、注意が必要になるのは寒さが影響で、歩行者、
自転車運転者など交通弱者の視界が狭くなることです。下を向いての移動のため、
周囲の状況把握が鈍くなり、交通事故に合う可能性も高くなってしまうのです。
どんなに寒くても交通事故には十分注意し下さいね。
さて今回は『交通事故の治療の打ち切り』についてのお話です。
交通事故によりケガをしてしまった被害者はしっかりと治療を受けて、ケガを治さなければなりません。
むち打ち症は不定愁訴も多く、しっかり治さなければ痛みと一生付き合っていく可能性もあります。
被害者の方が加療期間中に、保険会社から治療中止を告げられる事があります。
レントゲンやCTなど主治医による他覚所見がある場合、症状固定の診断書が出ていない限り、
継続して治療通院する事は可能です。
上記のような他覚所見がなく、自覚症状のみで通院している場合には、現在出ている痛みの
因果関係が不透明なため、証明するためには何らかの対応が必要になります。
例えば、主治医とよく症状の話をして治療が必要か不必要か判断してもらうことです。
そして継続加療が必要だと判断された場合、その診断書を作成して頂きましょう。
その後は健康保険を利用して通院を継続していくことが可能です。
ただし、治療費は立て替えになり示談金に含まれて精算されます。
また、交通事故専門の弁護士さんに相談してみるのも方法の一つですよ。
今回のテーマにつきましては、たくさんのケースがあり、正しく判断をしていく必要があります。
他にも交通事故でのお悩みがありましたら是非ハピネスグループにご相談ください!
ハピネスグループ交通事故専門HP https://koutsujiko-navi.com/
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