こんにちは。
ハピネスグループ
交通事故専門アドバイザーの
K.鈴木です。
わたくしの地元、福井は37年ぶりの大雪で
実家の2階屋根雪を下ろしをしたら
1階が埋まったそうです。
雪道運転は慣れていても怖いものです。
普段以上に神経を使いますので、
時間にゆとりを持って運転することを心掛けてください。
今回の1500台立ち往生のようなことがあっては困りますが、
定期的な車のメンテナンス・チェック(バッテリー、タイヤの溝など)しておくこと
燃料はなるべく入れておいた方がいいですね。
さて、今回は
「人身事故と物損事故の違い」についてお話をいたします。
交通事故には大きく分けて、「人身事故」と「物損事故」の2つの種類があります。
「物損事故」とは、物しか損害が発生していない事故のことです。たとえば車が破損したり、
家屋や塀、ガードレールや電柱などが壊れたりしただけの場合では物損事故になります。
「人身事故」とは、交通事故で被害者が怪我をしたり死亡したりした事故のことです。
人が傷ついたら人身事故です。
※交通事故の損害賠償においてペットは、「物」として扱われます。
つまり、人身か物損なのか?の判断に迷ったら、
- 人身事故は、人の生命や身体に損害が発生する事故
- 物損事故は、物だけが壊れて人が怪我をしていない事故
と考えると正しく理解できます。
物損事故の場合は、自賠責保険に対して賠償請求をすることができず、
任意保険でカバーされるか、もしくは任意保険でカバーされない範囲に関しては
民法に基づいて損害賠償を求めることになります。
また人身事故とは異なり、物損事故の場合は刑事上の責任が発生しないことが多いため、
正式な捜査などは行われない場合がほとんどです。
つまり、人身事故の場合には刑事処分や行政処分などの適用があるものの、
物損事故の場合には飲酒などを除き、ほとんどのケースにおいて
物を壊しても過失で罪に問われることはありません。
精神的苦痛の慰謝料に関しても、人身事故の場合は加害者に請求できますが、
物損事故の場合は原則、慰謝料請求は認められない点も、人身事故とは大きく違うところです。
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