こんにちは(^u^)
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です。
ゴールデンウィーク最終日!!
9連休という方もいらっしゃるようですね
最近では、アジア圏に旅行される方が多いみたいですね!
ニューズを見ると
インタビューを受けている小学生や園児
うらやましいです。
みなさんはゴールデンウィークをどのように
お過ごしになっていますか?
今回は「レンタカーで事故に遭ってしまった場合の対処」について
お話させていただきます。
レンタカーで交通事故を起こした場合であっても
自家用車で起こした場合と同じです。
初期対応
①自分が運転している自動車を安全な場所に移動させる。
②被害の確認(怪我人や物損がないかなどの確認)
③警察への通報
④必要な場合は救急車の手配
⑤レンタカー会社への連絡
レンタカーによる交通事故で使える保険
(1)「対人補償」・「対物補償」・「車両補償」
多くのレンタカー屋さんで基本プランに含まれているのが3つの保険です。
「対人補償」については、無制限に補償してくれる内容であることが多いです。
一方、「対物補償」についても、無制限のものもありますが、3000万円までなどと
上限のあるものあります。
「車両補償」については、通常車両時価額までとされているものが多いです。
対物補償、車両補償については、通常、「免責額」が定められていて、
免責額までは利用者が支払い、それ以外の部分は
レンタカー会社が支払っていただけます。
(2)「免責保証制度(CDW)」
事前に24時間あたり1000円程度で加入できます
(3)「ノン・オペレーション・チャージ(NOC)」
「免責補償制度」に加入していても、レンタカー会社がしばらく車を使えなくなる
「営業損害」については補償してもらえません。
通常は「ノン・オペレーション・チャージ(NOC)」という名称で、
自走できる場合は2万円、自走できないほど壊れていると5万円など、
定額の支払いが定められています。
(4)自動車保険の特約
マイカーの任意保険に他車運転危険補償特約がついていたり、
ドライバー保険に入っている方は、支払いを肩代わりしてもらえる可能性があります。
最終的にはレンタカー会社とどのような契約で車を借りたのかが重要となりますので、
借りられる前には契約内容を確認して安全運転をお願いします。
ハピネスグループ交通事故専門HP
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