みなさんこんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのT鈴木です
6月に入りいよいよ梅雨時期となりました。昨日の帰り道も雷が光り、強い雨が
降ったり止んだりと不安定な天候が続いています。雨の日の運転は視界も悪く
なり、歩行者や自転車の確認が遅れることがあります。また自転車での傘さし
運転やイヤホン装着運転による事故も増えている報告もあります。
いろいろな危険が伴う雨の日の移動は十分注意して参りましょう!
今回のブログのテーマは『人身事故と物損事故の違い』についてです。
交通事故には人身事故と物損事故があります。
人身事故とは交通事故により怪我をしたり死亡してしまったり被害者が出ている
事故の事をさします。人が傷ついていれば人身事故になります。
物損事故とは、物が壊れていて、人が傷ついていない事故の事をさします。
例えば事故により家の塀を壊してしまった。電柱に突っ込んでしまった。
対象となるものが壊れてしまい、人が傷ついていない事故が物損事故になります。
物損事故については、行政処分、民事処分、刑事処分に該当しません。
さらに事故にかかる手間や賠償金の金額が人身事故よりも少なく済むため、
事故の加害者が物損事故扱いを望むケースが増えているのはこのような背景も
あります。
事故により怪我をした場合は、人身事故になりますので警察への届け出をしましょう。
ハピネスグループでは交通事故に関するお悩みなどの無料相談会を行なっております。
どんなお悩みでも受付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
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