皆さん!こんばんは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザー神谷明日哉です。
今年も残りわずかになってきました。皆様は今年の目標はもうクリアできていますか?私の今年の目標はプライベートでは結婚し幸せな人生を送るでした。仕事面でも一つ上の階級に上がり自分が責任者として率先垂範を行うことを目標として行いました。ほとんどクリア出来ていますが、もっともっと幸せを追求し今日は良い夫婦の日なので奥さんに日ごろの感謝を伝えたいと思います。
今回は専門用語どんな意味なのか詳しく解説していきます。
交通事故証明書・・・交通事故や物損事故があったこと自体を客観的に証明するもの。自動車安全運転センターが発行するもので、人身事故の場合は事故発生から5年、物損事故の場合は事故発生から3年の期限があります。警察への届け出がないものに関しては、交通事故証明書の発行はできませんので注意ください。
自損事故・・・相手のいる交通事故ではなく、自動車に乗っている人が単独で起こした事故の事を言います。このような場合でも警察への報告義務はありますので必ず連絡はしておくべきです。報告が遅れてしまう場合警察からあらぬ疑いをかけられたり、事故証明が取得しづらいなどの理由に繋がってしまいます。
物損事故・・・人が死亡やケガがなく、器物の損傷のみの場合のこと。
全損・・・被保険自動車盗難されて戻ってこない場合と交通事故などで被保険自動車が修理不可能な場合です。さらに修理不可能な全損は「物理的全損」と「経済的全損」に分かれます。「物理的全損」とは車両が物理的に修理が不可能な程度まで損傷している状態。「経済的全損」とは、修理自体は可能だが修理費用が車両保険で支払われる金額以上になる事。
このような言葉はよく聞きますが、いまいち理解に困ったことありませんか。わからないままにするのが意外な落とし穴かもしれませんよ。
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