こんにちは 交通事故専門アドバイザーの土屋です
初詣にて「2020年 新しい気持ちで一年間頑張って行こう!」と
おみくじを引いた所『末吉』がでました
コツコツ積み上げれば願い事が叶うと書いてありました
日々の積み重ねがやがて大成をなすと信じてプラス思考でいきます
風邪やインフルエンザが流行っていますので
うがい手洗いを欠かさず 予防を徹底しましょう!
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今回は「交通事故での治療期間の目安」についてお話します
交通事故でケガを負った場合 相手方の保険会社が治療費を負担して
症状改善をサポートしてくれますが 全く痛みがなくなるまで通院を
認めてくれる訳ではありません
保険会社がだいたいの目安としているものがあります
DMK136と省略されていて
D:打撲 1ヶ月 M:むちうち 3ヶ月 K:骨折 6ヶ月
あくまで目安ですが 交通事故には様々なケースがあるので
必ずしもあてはまるとは限りません
○事故の状況で被害者の乗っていた車両の損傷
○被害者の通院頻度
これらの要素によっても治療期間が目安より
短くなってしまう事があります
保険会社側としては実際に被害者の症状を
確認するのではなく 請求された書類を見て
症状の進捗を推測します
ですので 通院頻度が低いと症状は軽症であると
判断されてしまうことがあります
また 被害者の車両の損傷が軽度だと
ケガも軽症であろうと判断されてしまうケースがあります
病院と接骨院を併用して交通事故の治療を受けることも
できるのですが その場合最低でも1ヶ月に1回は
病院で診察を受け 経過を診てもらいましょう
医師と良好な関係を築いていると 保険会社から
治療の打ち切りの話が出てきた時に
まだ症状が落ち着いていなければ 治療期間を
伸ばしてもらえる様に指示してもらえます
ハピネスグループ交通事故専門HP
https://koutsujiko-navi.com/
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名古屋ハピネス鍼灸接骨院 名駅院
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