こんにちは 交通事故専門アドバイザーの土屋です
東海地方の「梅雨入り」が5月16日に名古屋地方気象台から発表されました。
平年の梅雨入り(6月6日頃)に比べると21日も早く「統計史上2番目の早さ」という事でした。確かにかなり早い梅雨入りと思っていましたが、それでもさらに早い年があったんですね!最も早かったのは1963年で「5月4日頃」だそうです。
梅雨の時期は気圧が下がり、湿度は高くなります。自律神経のバランスが乱れやすくなり、疲れがとれにくくなったり、睡眠の質が下がったりします。知らず知らずのうちに夏バテになってしまわない様に「水分・塩分補給」と「室内の除湿」をして梅雨をのりきりましょう!
今回のテーマは「交通事故の施術期間中に施術(治療)の打ち切りを言われた時の対処法」です。
交通事故後の治療中、病院や接骨院に通っていてまだ痛みや違和感が残っていても、相手方の保険会社から「治療を今月で終わりにしましょう」と示談を提案されることがあります。これを「治療の打ち切り」といいます。まだ治療してもらいたいと被害者が思っていても保険会社はおおまかな目安を設けていて、その基準にそって事務的に話を進めてきます。
交通事故治療の補償(治療期間)に関して「完治ではなく症状固定まで面倒みます」という内容となっています。症状固定とは「これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態」を言います。その目安が「DMK136」でD:打撲は1ヶ月 M:むちうちは3ヶ月 K:骨折は6ヶ月となっています。
しかし「DMK136」はあくまでも目安にすぎず、事故状況や車の破損状態も様々で症状固定の時期には個人差があって当然です。
保険会社から「今回のような事故のけがでしたら、他の方はこれくらいで良くなっていますよ」などと声をかけられても気にする必要はありません。何故なら、治療を終了するかどうかは医師による医学的な判断にゆだねられるからです。
対処法としては
1.医師に治療継続の必要性を認めてもらう
主治医に「治療の打ち切りの話をされたがまだ治療を続けたい旨」を相談しましょう。
ここで大切なことは「主治医との関係性を築いておくこと」です。その為にも接骨院だけでなく、少なくとも月に1回は医師の診察をうけておくことをオススメしています。
2.自分の任意保険に「弁護士費用特約」が付いているか確認して交渉のプロに任せる
保険会社との難しい交渉事は自分だけでせずに弁護士に任せるという選択肢もあります。
いずれにしても交通事故の治療は納得できるまで行ってください。これくらいでいいかなと言われるがままに早く示談してしまい、後に古傷となって辛い思いをされている方がいらしゃいます。一人で判断しないで相談してみましょう。
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