こんにちはハピネスグループ交通事故
専門アドバイザー 鈴木 拓巳です。
交通事故慰謝料3つの基準と計算式
まず、交通事故の慰謝料には2種類あります。
「入通院慰謝料」 「後遺障害慰謝料」です。
「後遺障害慰謝料」については、その名の通り、あなたの「後遺症」が「後遺障害」として認定された場合に支払われるべきものです。一概にはいえませんが、「後遺障害慰謝料」は、あまりモメる項目ではありません。中には、この項目においてもお互いの主張がぶつかり合い、「紛争」となるケースもありますが、基本的には比較的スムーズに支払われている項目です。しかし、最近は、算定機構が厳しくなっており、特に14級あたりは後遺障害への認定が厳しくなっている傾向がありますので、事前にご相談されることをおすすめします。 ※認定なし(非該当含む)と14級では百万円以上変わります。
問題は、「入通院慰謝料」の方です。こちらについては、被害者側の知識が少ないことや、昔からの「保険会社」に対する一般的な(良くない)イメージも手伝い、「保険会社には騙されないぞ!」「きっと、ごまかしているに決まっている」などという、感情を抱く交通事故被害者の方が多く、それが余計に示談をややこしくしてしまっている感が否めません。
もっとも良くないのは、知識(難しくはありません)がないまま、その保険会社に対し、ネガティブなイメージを持ち、知り合いや、ネットの掲示板などでいわれているような真偽が定かではない情報を鵜呑みにして、保険会社との交渉を有利に進めようという、安易な考えです。その行為は、円満解決の時期を遅らせるだけではなく、慰謝料をはじめとする交通事故にかかわるすべての賠償金を目減りさせることにもなりかねませんので、十分ご注意下さい。
あなたが正しい慰謝料計算式のもと、妥当な金額を請求した場合、相手がそれをまったく聞き入れないということはないでしょう。なぜなら、過去(事例)をみましても、保険会社は正しい慰謝料の計算式で算定された金額をもとにこれまで支払ってきたからです。保険会社とのやり取りをスムーズに進めるためには、「前例に照らし合わせ、妥協点を探していく」ことです。
前例から大きく外れることを保険会社は嫌いますし、増額の根拠を正しく主張できなければ、妥当な金額が提示されることはありません。保険会社も企業である以上、利益を追求しますので、「知らない人」にわざわざ親切丁寧に教えてくれるはずもありません。教えてくれる場合もあるのでしょうが、私たちの経験上、そのようなケースはきわめて稀なケースだといえます。では、そのような心構えをしていただいたところで、度々両者の意見や主張が食い違うことが多い「慰謝料(入通院慰謝料)」の基準と計算式についてご紹介いたします。
交通事故の入通院慰謝料の計算には3つの基準がある
「交通事故 慰謝料」や「交通事故 慰謝料 計算」と検索エンジンに入力すると、驚くほどのページが表示され、それらを見てみると、どうやらご自身の慰謝料の計算式が分からない方や、それ以前に「賠償金」=「慰謝料」だと勘違いされている方も多く見受けられます。「慰謝料の計算式」と耳にすると、何やら小難しく聞こえてしまうかもしれませんが、知ってしまえばなんてことはありません。
簡単な慰謝料の計算を面倒に思ってしまうことで、保険会社とのやり取りすべてにおいて、投げ出してしまいたいという思いから、行政書士や弁護士等の専門家に依頼することを検討しているような方々もいらっしゃるようですが、少なくともこの時点では専門家は必要ありません。しかし、交通事故の賠償問題は「慰謝料の計算」だけではありませんので、時間や精神的負担の軽減を優先したい人やご自身の保険に弁護士特約が付いている方は、はじめから弁護士に相談・依頼してもいいでしょう。
慰謝料計算式その1・自賠責基準の慰謝料計算式
入院は入院期間、通院は実通院日数を2倍したものと、治療期間を比べてどちらか少ない日数が適用されます。自賠責保険の計算基準は法律で決まっており、慰謝料は1日4,200円となっています。
・実通院日数×2
・治療期間
上記いずれかの少ない方に4,200円をかけて計算します。
(例)治療期間90日、実通院日数42日
42×2<90 となりますので、「実通院日数の2倍である84日」を採用。
治療期間90日、実通院日数48日
48×2>90 となりますので、「治療期間の90日」を採用。
この「自賠責基準」は、保険会社があなたに支払う総支払い額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が120万円を超えない場合に限り採用されます。総支払い額が120万円を超える場合、保険会社は、「総支払い額が自賠責基準の120万円を超えたため、任意保険基準に基づき算出」してきます。
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