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交通事故 過失割合の考え方

2016年8月22日

こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。

 

今回は、『過失割合の考え方』について書かせて頂きます。

 

交通事故の過失割合とは、事故にあった場合の加害者と被害者が、それぞれにどの程度の責任があるのかを数値化したものです。 7:3 や 70:30 といった表現(数字)を用い、合計が 10 または 100 となるのが一般的です。

 

過失割合 7:3

 

 

【例】

補償金が双方100万円で過失割合が 7:3 だった場合

 

被害者(自分)に生じた被害総額が100万円で、過失割合が加害者7、被害者3だった場合。この計算で、被害者が受け取ることのできる補償金は、過失相殺を行うと

 

100万円×(1-0.3)=70万円

 

となり、被害者側に責任があると評価された30%分(残りの30万円)は自分で負担することになります。

 

交通事故では、ケガを負ってしまった際の治療費、壊れてしまった車の修理代など、請求できる補償金は様々です。

 

基本的には、保険会社が決めています。

過失割合は、当事者の保険会社が協議して決定するのが一般的です。

事故の連絡をした際は、警察が現場確認と状況確認を行い事故の事実を記録してくれます。

しかし、過失割合の決定は民事上の問題のため、警察が介入することはありません。

警察には【民事不介入】というルールがあり、各当事者が民事的に解決すべき過失割合の決定については判断できません。警察が行うのは、あくまで事実を記載する実況見分調書の作成のみと考えましょう。

過失割合については、警察が作成した実況見分調書や実際の事故現場の状況を考慮し、当事者双方、または加入している保険会社が話し合いを行い、合意することが基本的な流れになります。

 

過去の判例を基準に判断しています。

交通事故の過失割合を決める基準となるのは、過去の裁判例です。実際にあった事故と類似した裁判例を基準として事故状況に応じた割合を修正しながら決定していくのが通常の流れです。

 

判例タイムスの出版する【民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準】

日弁連の発行している【交通事故損害額算定基準の過失相殺基準表】(通称、赤い本)

【交通事故損害額算定基準】(通称、青い本)などが参考にされることが多いようです。

 

ただし、これらの過失割合の基準はあくまで実況見分や事故の詳細を踏まえたうえで算出される基準です。即ち過失割合は、各事故ごとに個別に判断が必要なものであり、最初から法律で決められているわけではありません。

 

過失割合の加算や減算の要素例

加害者がいずれかに該当する場合、相手には修正される要素に応じて5~20%程度の加算修正が行われる可能性があります。

 

車同士の事故(加算、減算)

著しい過失が考えられるもの。

・脇見運転など、前方不注意が著しい場合に考えられる相手の過失。

・酒気帯び運転 ・時速15Km以上30Km未満の速度違反

・著しいハンドルやブレーキの操作ミスなど

 

重過失が考えられるもの。

・居眠り運転 ・酒酔い運転 ・無免許運転

・時速30Km以上の速度違反などがあげられます。

 

道路交通法違反によるもの

加害者に何らかの道路交通法違反が認められ、当該違反が事故発生に寄与したといえる場合には、当該違反の程度に応じて過失割合が加算されることがあります。

 

人と車の事故(加算、減算)

夜間の歩行によるもの

日没から日の出までの時間に歩行している場合、歩行者の過失割合が加算されることがあります。 *歩行者は車のライトによって車を見つけやすいのに対して車からは歩行者が見えにくいという理由からです。

 

幹線道路によるもの

車道の幅が14mを超える(片側2車線以上ある)道路の横断歩道以外を歩行者が横断していた場合には歩行者の過失割合が加算されることがあります。

 

*道路の幅が広いことから交通量は多いと予測されるのに、歩行者が無理な横断をしていると評価されることが理由です。

 

直前・直後の横断と横断禁止場所の横断によるもの

車が通過する直前や直後に横断した場合や、道路交通法で横断してはならないと指定されている場所を横断している場合に歩行時の過失割合が加算されることがあります。

 

*車は歩行者の存在や事故を予測、対応しきれないという理由です。

 

幼児、児童、老人、身体障害者との事故によるもの

幼児(6歳未満)、児童(6歳以上13歳未満)、老人との事故の場合、車側の過失割合が加算されることがあります。

 

*歩行者に十分な判断能力がないと判断されるのに対して、車側はこのような弱者に対してより高度の注意義務を負っていると判断されるためです。

 

集団通行によるもの

児童による集団登下校、被害者が横断した際に横断者が他にも大勢いた場合、車側の過失割合が加算されることがあります。

 

*歩行者が多くいる事から、車は事故の危険性の予測が容易にできるということが理由になっています。

 

上記に書いたものは要素例の一部です。

交通事故に対しての正確な過失割合を出そうと思うと、道路交通法など専門の知識が必要になる可能性が高いと考えられますので、専門家へ相談することをお勧めします。

 

 

ハピネスグループ交通事故専門HP

https://koutsujiko-navi.com/

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