こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの山本です。
今回は自賠責保険の限度額の確認と、内訳についてです。
自賠責保険のご説明と限度額は、前々回に記述させて頂きましたが、もう一度。
自賠責保険は人身事故のみの補償となりますので、物損事故についての補償等は一切ありません。交通事故によって、あなたや相手方の車やバイク、自転車が壊れたとしても、その修理代金などは支払われません。
交通事故による傷害の場合に支払われる自賠責保険の限度額は120万円であり、この120万円の中の内訳は次のようになっています。
① 治療費
② 看護料金(家族などの近親者による付き添い1日4,000円)
③ 入院時の雑費(1日1,100円まで)
④ 休業損害(1日5,700円〜19,000円まで)
死亡交通事故の場合は限度額が3,000万円までとなっており、これに含まれるものは
① 葬祭費用(100万円まで)
② 逸失利益
③ 遺族への慰謝料
となっています。
補償額がこの自賠責保険の120万円を超えた場合、その分の補償は任意保険から支払われます。
交通事故専門HP
お問い合わせ・ご相談
名古屋ハピネス鍼灸接骨院 名駅
052-414-5300