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物損事故から人身事故へ切り替えるのは?

2016年10月27日

こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの前川です。

交通事故には「人身事故」と「物損事故」の2種類のタイプがあり、

その違いは「死傷者がいるかいないか」です。

たったこれだけの違いですが、死傷者の有無は

いろいろな補償に直結する大きな問題と言えます。

受傷しているのに物損事故として処理した場合、

治療費や慰謝料の請求ができず

泣き寝入りという可能性もゼロではありません。

そこで今回は、交通事故で怪我をした被害者が
物損事故を人身事故に切り替える方法
をご紹介したいと思います。

まずは人身事故と物損事故の違いについておさらいしておきましょう。

物損事故・・・交通事故の被害が自動車や物品の破損のみの場合
人身事故・・・交通事故で死傷者が出た場合

大雑把に区分するのであれば、違いはこの2点のみです。

物損事故の場合は補償は基本的に車などの物の

修理費だけしか請求できません。

ですので、痛みがあっても物損事故として扱われてしまったり

あとから痛みが出たなどの事があっりしても

事故との関係が分からず、慰謝料が請求できないいことがほとんどです。

もし交通事故で怪我をしたのに、物損事故の扱いを受けると、

被害者には以下のような問題がおきます。

後遺症慰謝料や逸失利益、休業損害が支払われない。
治療が長引いても後から治療費などの請求ができない。
事故状況について詳細な記録が作成されない。

物損事故扱いで困るのは被害者です。

では、どうすれば、

物損事故から人身事故へと切り替えることができるのでしょうか?

①病院で診断を受ける

事故直後には何ともなかったとしても

1~2日後になって痛みや違和感が出た場合には

直ちに病院へ行って診断を受けてください。

期間があいてしまうと事故との関係性が不明瞭なため

事故による怪我と判断されないこともあります。

少しでも違和感や、不安感などあれば

事故の後すぐに病院へ行っていただき診察を受けてください。

何事もなければ、安心もできますしね。

②警察へ届け出る

痛みや違和感などむちうちの症状がでた場合などであれば

「医師の診断書を取得して警察へ届け出る」ことで、

人身事故として切り替えてくれます。

ただし・・・
期間の目安としては1週間〜10日前後までと考えるべきでしょう。

もし事故からあまりに期間をおいてしまうと、

事故と怪我の関係性が不明瞭として

警察で人身事故として扱ってくれない可能性があります。

違和感を感じたら、直ちに病院で診察を受け警察へ届け出てください。

もし警察が「事故と怪我の関係性」がないとして人身事故への切替えをしない場合は、
加害者側保険会社に対して「人身事故証明入手不能理由書」を提出することで、

民事上の処理では人身事故として取り扱ってもらうという方法があります。

具体的な手段としては、

保険会社に「人身事故証明入手不能理由書」をくださいといえばもらえます。

あとは保険会社側の指示に従いこれを作成、提出するだけです。

警察が人身事故としなくとも、

当事者間で人身事故として処理することとなれば、

自賠責保険の適用も可能です。

それでもだめだった場合、

最終手段として、弁護士に相談することで

解決することが出来るかもしれません。

この場合はご自身の保険会社と

ご相談されるといいと思います。

物損事故から人身事故への切り替えは

スピードが大切です。

事故後少しでも違和感や不安な事があれば

すぐに病院で診察を受けてください。

また、1週間前後であれば

人身事故として切り替えてくれる可能が高いですので

痛みが出たらすぐに病院を受診してください。

事故との関係性を明確にしておくことが大切です。

そして警察への届け出も忘れずに行ってください。

何かご不明の点やお困りの事がありましたら

お気軽にご相談ください。

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